real_estate_transaction_business
- 許可・登録番号
- 宮崎県知事(3)第4556
- 所管・区域
- 宮崎県
- 対象範囲
- 22日
宮崎県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
22日
real_estate_transaction_business
被処分者は、自らが貸主であるにもかかわらず、あたかも宅地建物取引業者による媒介行為が行われたかのように装い、借主に媒介報酬を請求し、これを収受した。このことは、法第65条第2項第5号の業務停止処分の事由に該当する。 また、被処分者は、平成26年から令和3年までの期間に媒介した賃貸に係る業務において、重要事項の説明を宅地建物取引士の資格がない者に説明させた。このことは法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。