建設業停止状態確認中

岡本建設

富山県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
富山県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2022年2月24日
効力期間
2022年3月11日〜未確認
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業(注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。)のうち、民間工事(次の各号のいずれにも該当しないものをいう。)に係るもの ⑴ 国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事 ⑵ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事 2 停止を命ずる期間 令和4年3月11日から同月25日まで

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年2月24日

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
富山県知事(般-3)第11053号
所管・区域
富山県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業(注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。)のうち、民間工事(次の各号のいずれにも該当しないものをいう。)に係るもの ⑴ 国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事 ⑵ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事 2 停止を命ずる期間 令和4年3月11日から同月25日まで

公表内容

岡本建設は、民間工事の発注者から直接請け負った工期を平成29年12月から平成30年10月までとする工事において、資格要件を満たす監理技術者を置かなかった。 このことが、建設業法第26条第2項の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当するため

主な理由
岡本建設は、民間工事の発注者から直接請け負った工期を平成29年12月から平成30年10月までとする工事において、資格要件を満たす監理技術者を置かなかった。 このことが、建設業法第26条第2項の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当するため

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。