construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-2・3)第124609号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年3月10日から同月16日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年3月10日から同月16日までの7日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部
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当該建設業者は、兵庫県内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して電気工事業(本件工事が建築一式工事である場合にあっては建築工事業)に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社ミサワと下請契約を締結した。 また、同社が請け負った本件工事が建築一式工事でない場合にあっては、当該建設業者は、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者以外の建設業を営む株式会社ミサワと下請代金の額が同条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。