対象番号 27-ユ-302416 / 派27-301353
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に基づ き、令和6年6月7日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可 を取り消す。
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3,437件
対象番号 27-ユ-302416 / 派27-301353
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に基づ き、令和6年6月7日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可 を取り消す。
対象番号 派13-315639
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第4号の規 定に基づき、令和6年6月7日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。
対象番号 00801201389
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00801166382
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号は公式原文で確認
業務停止(新たな投資顧問契約の締結に係る勧誘・契約締結)
対象番号 石川県知事許可(般-3)第4006号
株式会社米木工務店の役員は、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項および同法第198条の罪により、令和6年4月25日に金沢地方裁判所において、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、5月10日にその刑が確定した。
対象番号 02300202289
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01400176787
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02201063835
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 宮崎県知事(般-02)第5264号
有限会社大王工業の前代表取締役は、令和5年12月7日に公契約関係競売等妨害罪並びに官製談合防止法違反の罪で起訴され、令和6年4月17日、宮崎地方裁判所において懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号は公式原文で確認
当該建設業を営む者は、高槻市内及び枚方市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
対象番号は公式原文で確認
当該建設業を営む者は、豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
対象番号 大阪府知事(般-5)第149740号
当該建設業者は、株式会社リ・コートから請け負った豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む西栄と下請契約を締結した。
対象番号 大阪府知事(般-4)第121090号
当該建設業者は、株式会社リ・コートから請け負った豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社オズテクノ及び長谷川技建と下請契約を締結した。
対象番号 大阪府知事(特-4)第113796号
当該建設業者は、高槻市内及び枚方市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む北田塗装と下請契約を締結した。
対象番号 02008130778
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 埼玉県知事許可(般-3)第75271号
株式会社クレイモアは、新潟県南魚沼市内のマンション修繕工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けていない業種であったにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を複数請け負った。 このことは,同法第28条第2項第2号に該当する。
対象番号 大阪府知事(般-4)第158630号
当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者である者が、令和5年8月31日付けで当該建設業者を退職し、他社に就職するなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。
対象番号 大阪府知事(般-3)第157027号
当該建設業者は、令和3年10月22日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条第1項の書類(以下「許可申請書類等」という。)において、A氏が、他社に常勤して雇用され、当該建設業者から報酬の支払を受けておらず、当該建設業者の常勤の役員でもなく、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しないにも関わらず、同人が常勤の役員で建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条第1号イ(1)に該当する者であり、同法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)として営業所に置いているなどの虚偽の内容を記載し、また、同月19日に大阪市に提出して同市の受付印が押印された同氏に係る「特別徴収切替届出(依頼)書」を、既に当該届出書を取り下げていたにもかかわらず、同月22日に有効な届出書として許可申請窓口で掲示するなどして、同年11月19日に土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者は、許可申請書類等において、B氏が、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しないにも関わらず、営業所の専任技術者として営業所に置いているなどの虚偽の内容を記載し、令和3年11月19日に土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る建設業の許可を受けた。 また、当該建設業者は、A氏が、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る建設業法第7条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなっていた。さらに、B氏が、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業及び水道施設工事業に係る同号に掲げる許可の基準を満たさなくなっていた。
対象番号 福島県知事(般-6)第34374号
建設業許可を受ける前に、3件の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。