対象番号 兵庫県知事(特-4)第503028号
株式会社邦翔の役員が有印公文書偽造及び偽造有印公文書行使の罪により、懲役2年(執行猶予3年)の判決を受け、令和6年1月26日に刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
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対象番号 兵庫県知事(特-4)第503028号
株式会社邦翔の役員が有印公文書偽造及び偽造有印公文書行使の罪により、懲役2年(執行猶予3年)の判決を受け、令和6年1月26日に刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 島根県知事許可(般-2)第6592号
代表者が松江地方裁判所出雲支部から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の判決を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 香川県知事許可(般・特-3)第374号
金本建設株式会社は、同社が請け負った綾歌郡綾川町滝宮地内の導水管更新工事において、掘削した溝内で労働者らに配管敷設作業を行わせるに当たり、壁面土砂の崩落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったため、あらかじめ土止め支保工を設けるなど、危険を防止した上で作業をさせるべき業務上の注意義務があったのに、これを怠って作業を行わせた過失により、壁面土砂を崩落させ、労働者を死亡させた。 このことにより、令和6年7月11日、高松簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反により罰金30万円、同工事の統括安全衛生責任者は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれの刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。
対象番号 大阪府知事(特-1)第123163号
当該建設業者の取締役が、大麻取締法(昭和23年法律第124号)違反により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和3年10月6日にその刑が確定した。
対象番号 兵庫県知事(般-4・6)第752388号
株式会社トラストコーポレーションの役員は、その業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、神戸簡易裁判所において、罰金20万円の判決を受け、令和4年12月22日にその刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号は公式原文で確認
株式会社日誠イーティーシーは、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有していないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
対象番号 01100177969
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04000225355
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 兵庫県知事(般-3)第220063号
株式会社神西の役員の所在が確知できないため、その旨を令和6年7月30日付け兵庫県公報で公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者からの申出はなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
対象番号 01508237179
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01400191240
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01400206493
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04000024978
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 岡山県知事(特-3)第6630号
大平産業株式会社は、岡山県美作市内での民間発注の解体工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、当該工事の施工に必要な建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(特-4)第24689号
株式会社橋本組は、発注者である焼津市から直接請け負った「令和元年度焼津市ターントクルこども館建設工事(債務負担行為)(建築工事)」において、1階鉄筋コンクリートの柱を本来と異なる位置に打設したため、当該打設により生じた位置の差異の補正に際し、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に基づかない塗厚、工法によりモルタルを施工し、供用後に当該モルタルの一部が剥落する事故を生じさせる等、粗雑工事を行った事により、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、当該施工不良を認識していながら、その旨を発注者へ報告せずに隠蔽し、設計図書のとおりに施工したかのような虚偽の施工図等を発注者に提出した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 福岡県知事(5)第14489号
被処分者の事務所の所在地が確知できないため、令和6年7月5日付の県公報により公告したが、公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。
対象番号 大阪府知事(般-5)第130370号
(1) 当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第16条第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を他の建設業者等と締結した。また、本件工事において、同号に掲げる区分による許可を受けて、同法第26条第2項に規定する監理技術者を工事現場に配置すべきところ、当該許可を受けず、適格な監理技術者を配置しなかった。加えて、同様に、同法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図も作成しなかった。(同法第28条第1項第2号該当) (2) 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む大谷新建材株式会社と下請契約を締結した(同法第28条第1項第6号該当)。