対象番号 熊本県知事許可(般-3)第18036号
営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和6年9月13日付け熊本県公告第577号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。
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3,437件
対象番号 熊本県知事許可(般-3)第18036号
営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和6年9月13日付け熊本県公告第577号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。
対象番号 熊本県知事許可(般-3)第14987号
営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和6年9月13日付け熊本県公告第577号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。
対象番号 静岡県知事(般-03)第038523号
有限会社浜名総業の役員等は、産業廃棄物である木くず等合計約39.7キログラムを、浜松市中央区湖東町3469番地の自社の資材置場で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、法人が罰金30万円、取締役が罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 愛知県知事許可(般-4)第75166号
享栄不動産株式会社の代表取締役は、令和2年11月2日に安城簡易裁判所において刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)の罪により、罰金20万円の略式命令を受け、同年11月21日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 愛知県知事(7)第017067号
被処分者の役員が、令和2年11月21日付けで刑法の罪による罰金刑が確定した。このことは、宅地建物取引業法第5条第1項第6号に該当する。
対象番号 01200049879
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01220156692
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01200214406
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 和歌山県知事(般・特-01)第11095号
前代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)の規定に該当したことにより、和歌山地方裁判所から懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
対象番号は公式原文で確認
業務停止
対象番号 02600192440
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号は公式原文で確認
建設業許可を有していないにもかかわらず、民間工事において建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
対象番号 01400194633
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04000210763
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 群馬県知事(2)第7621号
被処分者は、専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間が満了し、専任の宅地建物取引士が不在となったにもかかわらず、二週間以内に必要な措置を講じなかった。 このことは、宅地建物取引業法第31条の3第3項の規定に違反し、同法第65条第2項第2号に該当する。
対象番号 神奈川県知事許可(般・特-4)第85600号
株式会社エスポートは、令和2年11月以降に受注した5件の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に基づき主任技術者を工事現場に配置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を配置していた。また、令和5年1月以降に受注した岡山県倉敷市、広島県福山市、千葉県千葉市における4件の建設工事において、神奈川県川崎市に所在する営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置し、さらに実質的な主任技術者としての職務は、資格要件を満たさない者に行わせていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
対象番号 01504143406
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02700020333
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02700052961
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(般-6)第161329号
1 当該建設業者は、令和6年1月下旬に、A氏と面談し、建設業の許可を受けるため、同人に第一種電気工事士免状の提示を求め、次の条件で、同人と雇用契約を締結した。 ①担当する業務内容 現地調査及び電力申請に必要な書類作成 ②就業場所 会社が指定する場所 ③労働時間 定めず。 ④報酬は月額面10万円(ここから社会保険料は控除、税金は控除せず。) ⑤雇入日 令和6年2月1日 ⑥雇用期間 令和6年2月1日~ ⑦その他 令和6年4月まで自宅待機(それまで担当する業務なし) 当該建設業者は、A氏を雇入れ後、同人に毎月10万円から社会保険料を控除した額の報酬を支払っていたものの、同人に仕事を与えず、その結果、同人は当該建設業者の業務を行わずに自宅待機をする状態が続いた。そのような状態を継続させたまま、令和6年6月初旬に同人に解雇を予告し、同月末日をもって同人は当該建設業者を退職した。 2 当該建設業者は、令和6年3月21日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、1のとおり、A氏は営業所に常勤して専ら職務に従事することを要するものではなく、すなわち、専任の者ではなく、かつ、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、同氏を同法第7条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いているとの虚偽の内容を記載し、同年4月12日に電気工事業に係る同法第3条第1項の一般建設業の許可を受けた。