construction_business
- 許可・登録番号
- 福島県知事(般-3)第31714号
- 所管・区域
- 福島県
- 対象範囲
- 建設業法第29条の2第1項に基づく許可の取消し
福島県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条の2第1項に基づく許可の取消し
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営業所の所在地が確知できず、福島県告示第546号(令和6年9月27日付け)で告示したが、同日から30日を経過しても申出がなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。