対象番号 群馬県知事(般-5)第21837号
(株)クレイウォールの代表取締役は、令和2年5月21日、伊勢崎市内の同社駐車場において、産業廃棄物である木くず約117㎏を不法に焼却した。 このことが、廃棄物処理法に違反したとして、令和2年12月8日に伊勢崎簡易裁判所から、法人に対して罰金100万円の、代表取締役に対して罰金50万円の略式命令が出され、令和2年12月26日付けで刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するため、同条第3項に基づき営業停止処分とする。
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
3,438件
対象番号 群馬県知事(般-5)第21837号
(株)クレイウォールの代表取締役は、令和2年5月21日、伊勢崎市内の同社駐車場において、産業廃棄物である木くず約117㎏を不法に焼却した。 このことが、廃棄物処理法に違反したとして、令和2年12月8日に伊勢崎簡易裁判所から、法人に対して罰金100万円の、代表取締役に対して罰金50万円の略式命令が出され、令和2年12月26日付けで刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するため、同条第3項に基づき営業停止処分とする。
対象番号 02100151943
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 和歌山県知事(般・特-1)第15600号
中村設備工業株式会社及び元代表取締役は、法人税法(昭和40年法律第34号)、地方法人税法(平成26年法律第11号)、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に違反したことにより、和歌山地方裁判所から中村設備工業株式会社は罰金刑、元代表取締役は懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、各々その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
対象番号 青森県知事(般-1)第7168号
株式会社みちのく庭園は、令和4・5年度八戸市建設工事競争入札参加資格審査に係る申請に土木一式工事、舗装工事及び造園工事に係る経営事項審査を受けたとする虚偽の記載をした競争入札参加資格審査申請書並びに偽造の令和2年9月30日を審査基準日とする総合評定値通知書(建設業法第27条の29第1項の総合評定値に係る通知書をいう。以下同じ。)を用いた。 また、令和4・5年度青森県建設工事競争入札参加資格審査に係る申請に土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、舗装工事及び造園工事に係る経営事項審査を受けたとする虚偽の記載をした競争入札参加資格審査申請書並びに偽造の令和3年9月30日を審査基準日とする総合評定値通知書を用いた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当する。
対象番号 岡山県知事(特ー4)第13379号
嵐建設株式会社の元取締役が、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条(投棄禁止)の規定に違反し、令和5年2月27日に岡山地方裁判所から懲役2年、罰金50万円、執行猶予4年の判決を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 愛知県知事許可(般・特-2)第32508号
東部建設株式会社は、民間発注の6件の建築工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当する。
対象番号 03503171601
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01406105770
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01400199542
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 山梨県知事(般-1)第5677号
大幡建設有限会社及び同社の代表取締役は、労働全衛生法違反及び業務上過失致死により、令和5年1月5日に都留簡易裁判所において、同社を罰金20万円、同社の代表取締役を罰金50万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 02300151943
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02600185649
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 福島県知事(特-3)第11256号
秀和建設株式会社の元代表取締役は、代表取締役だった当時、福島県田村市職員から田村市発注の公共工事の予定価格情報を受けた見返りに飲食接待をしたとして、令和5年1月30日付けで贈賄の罪により懲役10月(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。
対象番号 04000172566
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(般-29)第149404号
当該建設業者の取締役は、大麻取締法(昭和23年法律第124号)違反により、懲役3年執行猶予4年の刑に処せられ、令和4年4月28日にその刑が確定した。
対象番号 大阪府知事(特-2)第138662号
1 Aは、平成27年8月28日時点では、建築士事務所の建築士法(平成25年法律第202号)第24条第2項に規定する管理建築士であり、当該建設業者に雇用されていなかった。また、同人は当該建設業者の営業所にほとんど立ち入ることができないなど、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事することもできなかった。また、当該建設業者から給与も受領しておらず、給与の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 2 当該建設業者は、平成27年8月28日に提出した建設業法第17条において準用する同法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、1のとおり、Aが専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、同人を同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いているとの虚偽の内容を記載し、同年9月25日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工業業に係る同法第3条第1項の特定建設業の許可を受けた。 3 当該建設業者は、Bの一級建築士免許証の写しを同人から受け取り、その写しを添付して、平成28年2月24日に、建設業法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に基づき、同日にAに代えBを同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いたとする変更届を提出したものの、同人は、他の建設業者に雇用され、工事現場の現場代理人などの業務に従事しており、令和元年7月19日からは、建築士事務所の建築士法第24条第2項に規定する管理建築士でもあった。また、同人は当該建設業者の営業所にほとんど立ち入らないなど、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事することもなかった。また、当該建設業者から給与も受領しておらず、給与の額が最低賃金法に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 4 当該建設業者は、令和2年8月26日に提出した建設業法第17条において準用する同法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、3のとおり、Bが専任の者ではなく、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、同人が当該建設業者の営業所に置いている同法第15条第2号に規定する専任の技術者であるとの虚偽の内容を記載し、同年9月25日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工業業に係る同法第3条第3項の特定建設業の許可の更新を受けた。 5 当該建設業者は、Cの一級建築士免許証の写しを同人から受け取り、その写しを添付して、令和3年10月11日に、建設業法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に基づき、同月9日にBに代えCを同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いたとする変更届を提出したものの、同人は、同年11月15日まで、建築士事務所の建築士法第24条第2項に規定する管理建築士であり、当該建設業者に雇用されていなかった。その後は、他の建設業者に雇用されて同法第15条第2号に規定する専任の技術者となった。また、同人は、当該建設業者の営業所に一度も立ち入らないなど、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事することもなかった。令和3年10月9日以降当該建設業者から給与も受領しておらず、給与の額が最低賃金法に基づく大阪府の地域別最低賃金以上となりえる者でもなかった。 6 1、3及び5のとおり、当該建設業者は、建設業法第15条第2号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。
対象番号 岡山県知事(般ー4)第16902号
有限会社ジェイピーは、令和4年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、偽造した注文書を確認資料として提示し、虚偽の申請を行った。また、令和3年9月30日を審査基準日とする経営事項審査においては、舗装工事の完成工事高を水増しした虚偽の内容を記載して申請を行うとともに、当該申請に基づいて得た経営事項審査結果通知書を用いて公共工事の発注者に対して入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 宮崎県知事(12)第2273号
被処分者は、被処分者の専任の宅地建物取引士として県に届け出ていた者に、他の宅地建物取引業者の業務を行うことを許し、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなかった。 この行為は法第31条の3第3項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。
対象番号 国土交通大臣許可(般特-2)第023655号
フジタビルメンテナンス株式会社が注文者から依頼を受けた香川県綾歌郡宇多津町における工場スレート屋根の雨漏り箇所の点検作業において、令和3年8月21日、屋根上に上がった労働者1名が、スレート屋根を踏み抜き、墜落し死亡する事故が発生した。 同屋根は地上から約9メートルの高さにあり、スレート屋根の踏み抜きにより墜落する危険があったにも関わらず、幅30センチメートル以上の歩み板を設け、踏み抜きによる労働者の危険を防止する等措置を講じていなかった。また、墜落防止のための必要な措置を講じ、墜落事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、労働者に同点検を行わせた過失により、スレート屋根を踏み抜き地上に墜落させ、死亡させた。 これらのことから、令和4年3月3日に高松簡易裁判所より、同社は労働安全衛生法違反により罰金30万円、同社社員1名は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 02500171162
産業廃棄物処理業許可の取消し