対象番号 04000197890 / 04020197890
産業廃棄物処理業許可の取消し
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Total records
3,340件収録
対象番号 04000197890 / 04020197890
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00200070254 / 00220070254
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 福島県知事(般-4)第34331号
建設業許可を受ける前に、民間工事において建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
対象番号 01400199734
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 兵庫県知事(般-3)第117050号
誠工株式会社の役員は、令和2年9月15日に神戸簡易裁判所において、傷害罪により罰金30万円の判決を受け、同年10月2日にその刑が確定した。上記の事実にもかかわらず、令和3年4月9日付の同許可の更新及び業種追加申請において、同社およびその役員が欠格要件に該当しないとする虚偽の書類を提出し、同年4月27日付けで許可を受けた。このことは建設業法29条第1項第2号及び第7号に該当する。
対象番号 01200199734
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02700225065
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 愛媛県知事(特-4)第2023号
五島建設株式会社の前代表取締役は、上島町が令和2年8月27日に入札を執行した「令和2年度岩城地区増殖礁設置工事」に関し、当時の町職員から秘密事項である予定価格の教示を受けて、同社に工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 愛媛県知事(特-2)第1181号
岩城建設株式会社の前代表取締役は、上島町が令和2年8月27日に入札を執行した「長江港浮桟橋改修工事」に関し、また、同社の前取締役は、同町が令和3年5月26日に入札を執行した「長江港浮桟橋塗装除去工事」に関し、それぞれ当時の町職員から秘密事項である予定価格やそれと同額である工事価格などの教示を受けて、同社にそれらの工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 00508201180
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02803199869
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 国土交通大臣(般-30)第22729号
株式会社弘進テックの元代表取締役は、同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、平成27年11月1日から平成28年10月31日まで、平成28年11月1日から平成29年10月31日まで及び平成29年11月1日から平成30年10月31日までの三事業年度において、虚偽の法人税及び地方法人税確定申告を行う不正の行為により法人税及び地方法人税を免れた。また、架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、平成27年11月1日から平成28年10月31日まで、平成28年11月1日から平成29年10月31日まで及び平成29年11月1日から平成30年10月31日までの三事業年度において虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告を行う不正の行為により消費税及び地方消費税を免れた。これにより令和5年1月12日長崎地方裁判所から同社元代表取締役は懲役1年6か月(執行猶予3年)の判決を受け、同社は罰金2500万円の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 02700199869
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00400105770
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04000140962
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 山口県知事(般ー1)第22263号
高野工業の代表者が、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、覚醒剤取締法違反により、懲役2年6月、執行猶予5年の判決を受け、令和4年10月12日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 国土交通大臣(特-3)第26472号
株式会社ネクスト・ワンは、旧商号であった株式会社キョウラク(以下、同社という。)の時代において、その元代表取締役が同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成30年10月1日から令和元年9月30日までの事業年度並びに令和元年10月1日から令和2年9月30日までの事業年度において、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって法人税及び地方法人税を免れた。 これにより、令和4年9月1日に京都地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金1,800万円の判決を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 01300174650
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00900105770
産業廃棄物処理業許可の取消し