建設業停止状態確認中

有限会社ジェイピー

岡山県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
岡山県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2023年4月12日
効力期間
2023年4月26日〜未確認
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 舗装工事業に係る営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「舗装工事業に係る営業」とは、注文者から舗装工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 期間 令和5年4月26日から同年5月25日までの30日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年4月12日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 8260002004718

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
岡山県知事(般ー4)第16902号
所管・区域
岡山県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 舗装工事業に係る営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「舗装工事業に係る営業」とは、注文者から舗装工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 期間 令和5年4月26日から同年5月25日までの30日間

公表内容

有限会社ジェイピーは、令和4年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、偽造した注文書を確認資料として提示し、虚偽の申請を行った。また、令和3年9月30日を審査基準日とする経営事項審査においては、舗装工事の完成工事高を水増しした虚偽の内容を記載して申請を行うとともに、当該申請に基づいて得た経営事項審査結果通知書を用いて公共工事の発注者に対して入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

主な理由
有限会社ジェイピーは、令和4年9月30日を審査基準日とする経営事項審査において、偽造した注文書を確認資料として提示し、虚偽の申請を行った。また、令和3年9月30日を審査基準日とする経営事項審査においては、舗装工事の完成工事高を水増しした虚偽の内容を記載して申請を行うとともに、当該申請に基づいて得た経営事項審査結果通知書を用いて公共工事の発注者に対して入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。