建設業停止期間終了

大幡建設有限会社

山梨県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
山梨県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2023年4月18日
効力期間
2023年4月25日〜2023年4月27日
対象範囲
一部

営業停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。2 期間 令和5年4月25日から令和5年4月27日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年4月18日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 6090002010132

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
山梨県知事(般-1)第5677号
所管・区域
山梨県
対象範囲
営業停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。2 期間 令和5年4月25日から令和5年4月27日までの3日間

公表内容

大幡建設有限会社及び同社の代表取締役は、労働全衛生法違反及び業務上過失致死により、令和5年1月5日に都留簡易裁判所において、同社を罰金20万円、同社の代表取締役を罰金50万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

主な理由
大幡建設有限会社及び同社の代表取締役は、労働全衛生法違反及び業務上過失致死により、令和5年1月5日に都留簡易裁判所において、同社を罰金20万円、同社の代表取締役を罰金50万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。