construction_business
- 許可・登録番号
- 群馬県知事(般-5)第21837号
- 所管・区域
- 群馬県
- 対象範囲
- 1 停止を命じる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年5月2日から5月4日までの3日間
群馬県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命じる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年5月2日から5月4日までの3日間
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(株)クレイウォールの代表取締役は、令和2年5月21日、伊勢崎市内の同社駐車場において、産業廃棄物である木くず約117㎏を不法に焼却した。 このことが、廃棄物処理法に違反したとして、令和2年12月8日に伊勢崎簡易裁判所から、法人に対して罰金100万円の、代表取締役に対して罰金50万円の略式命令が出され、令和2年12月26日付けで刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するため、同条第3項に基づき営業停止処分とする。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。