construction_business
- 許可・登録番号
- 岡山県知事(特ー4)第13379号
- 所管・区域
- 岡山県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年5月8日から同月14日までの7日間
岡山県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和5年5月8日から同月14日までの7日間
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嵐建設株式会社の元取締役が、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条(投棄禁止)の規定に違反し、令和5年2月27日に岡山地方裁判所から懲役2年、罰金50万円、執行猶予4年の判決を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。