construction_business
- 許可・登録番号
- 福島県知事(特-3)第11256号
- 所管・区域
- 福島県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和5年4月27日から令和6年4月26日までの1年間
福島県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和5年4月27日から令和6年4月26日までの1年間
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秀和建設株式会社の元代表取締役は、代表取締役だった当時、福島県田村市職員から田村市発注の公共工事の予定価格情報を受けた見返りに飲食接待をしたとして、令和5年1月30日付けで贈賄の罪により懲役10月(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。