construction_business
- 許可・登録番号
- 和歌山県知事(般・特-1)第15600号
- 所管・区域
- 和歌山県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲:建設業の営業の全部 2 期間:令和5年5月3日から令和5年5月9日までの7日間
和歌山県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲:建設業の営業の全部 2 期間:令和5年5月3日から令和5年5月9日までの7日間
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中村設備工業株式会社及び元代表取締役は、法人税法(昭和40年法律第34号)、地方法人税法(平成26年法律第11号)、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に違反したことにより、和歌山地方裁判所から中村設備工業株式会社は罰金刑、元代表取締役は懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、各々その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。