建設業停止期間終了

中村設備工業株式会社

和歌山県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
和歌山県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2023年4月24日
効力期間
2023年5月3日〜2023年5月9日
対象範囲
全部

1 停止を命ずる営業の範囲:建設業の営業の全部 2 期間:令和5年5月3日から令和5年5月9日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年4月24日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4170001006307

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
和歌山県知事(般・特-1)第15600号
所管・区域
和歌山県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲:建設業の営業の全部 2 期間:令和5年5月3日から令和5年5月9日までの7日間

公表内容

中村設備工業株式会社及び元代表取締役は、法人税法(昭和40年法律第34号)、地方法人税法(平成26年法律第11号)、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に違反したことにより、和歌山地方裁判所から中村設備工業株式会社は罰金刑、元代表取締役は懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、各々その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。

主な理由
中村設備工業株式会社及び元代表取締役は、法人税法(昭和40年法律第34号)、地方法人税法(平成26年法律第11号)、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に違反したことにより、和歌山地方裁判所から中村設備工業株式会社は罰金刑、元代表取締役は懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、各々その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。