宅地建物取引業停止状態確認中

常盤産業株式会社

宮崎県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
宮崎県
分野
宅地建物取引業
措置
停止(公表表記: 業務停止
措置日
2023年4月12日
効力期間
公式資料から終了日を構造化できていません
対象範囲
一部

5日

根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2023年4月12日

対象となった許認可・登録

real_estate_transaction_business

許可・登録番号
宮崎県知事(12)第2273号
所管・区域
宮崎県
対象範囲
5日

公表内容

被処分者は、被処分者の専任の宅地建物取引士として県に届け出ていた者に、他の宅地建物取引業者の業務を行うことを許し、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなかった。 この行為は法第31条の3第3項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。

主な理由
被処分者は、被処分者の専任の宅地建物取引士として県に届け出ていた者に、他の宅地建物取引業者の業務を行うことを許し、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなかった。 この行為は法第31条の3第3項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。