real_estate_transaction_business
- 許可・登録番号
- 宮崎県知事(12)第2273号
- 所管・区域
- 宮崎県
- 対象範囲
- 5日
宮崎県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
5日
real_estate_transaction_business
被処分者は、被処分者の専任の宅地建物取引士として県に届け出ていた者に、他の宅地建物取引業者の業務を行うことを許し、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなかった。 この行為は法第31条の3第3項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。