対象番号 大阪府知事許可(特-6)第122857号
当該建設業者の取締役が、当該建設業者の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和5年9月6日に当該建設業者資材置場において、廃棄物である木製パレット約30枚及び土嚢袋約100個(重量合計約508.4キログラム)を焼却した。 このことで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、同人は罰金50万円の刑に処せられ、令和6年2月14日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金70万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
3,437件
対象番号 大阪府知事許可(特-6)第122857号
当該建設業者の取締役が、当該建設業者の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和5年9月6日に当該建設業者資材置場において、廃棄物である木製パレット約30枚及び土嚢袋約100個(重量合計約508.4キログラム)を焼却した。 このことで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、同人は罰金50万円の刑に処せられ、令和6年2月14日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金70万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
対象番号 03802183166
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 和歌山県知事(特-02)第7019号
前代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)の規定に該当したことにより、和歌山地方裁判所から懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
対象番号 03511198637
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01100204134
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 宮崎県知事(般-31)第9954号
有限会社大山産業及び同社代表取締役は、西都簡易裁判所において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、それぞれ罰金の刑に処され、令和5年3月31日にその刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 三重県知事許可(般・特-4)第711号
新陽工業株式会社 元代表取締役は、三重県企業庁北勢水道事務所発注の公共工事において贈賄の罪に問われ、津地方裁判所から懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、令和6年3月16日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 02300176026
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 青森県知事(般-6)第14346号
当該建設業者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反について令和6年5月29日に懲役6月(執行猶予3年)の刑が確定したことにより、同人が建設業法第8条第7号の規定に該当するに至ったことが確認された。 このことが、建設業法第29条第1項第2号の規定に該当する。
対象番号 島根県知事許可(特-2)第6324号
入札参加資格申請時及び入札参加時に提出した「業態調書」に虚偽の記載をした。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 島根県知事許可(特-3)第4062号
入札参加資格申請時及び入札参加時に提出した「業態調書」に虚偽の記載をした。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 01000130778
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02006203604
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02700176979
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01100217214
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02300209073
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 和歌山県知事(特-03)第6916号
本県発注の長井古座線(仮称八郎山トンネル)道路改良工事において、株式会社堀組を構成員とする特定建設工事共同企業体は、令和4年9月に完成検査を受け工事を完了した。令和4年12月、同トンネルの照明施設整備工事において、覆工コンクリート内に空洞の存在が判明した。その後、本県が設置した有識者による技術検討委員会の調査等により、粗雑な工事やそれに伴う虚偽報告の事実が発覚した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号は公式原文で確認
杉山創建は、令和5年度に北九州市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を株式会社アルバと締結した。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。
対象番号は公式原文で確認
株式会社Zen内装は、令和5年度に北九州市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を株式会社アルバと締結した。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。
対象番号 福岡県知事(特-3)107637号
株式会社アルバは、令和5年度に北九州市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む株式会社Zen内装及び杉山創建と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。 また、株式会社アルバは、同工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反し、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなかった。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号及び第6号に該当する。