construction_business
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-3)第156988号
- 所管・区域
- 大阪府
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
大阪府が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し)
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当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者である者が、令和5年11月30日付けで当該建設業者を退職し、別の場所で事業を行っているなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者である者が、令和5年11月14日に当該建設業者の取締役に就任したものの、同日からしばらくの間、当該建設業者の本店に出勤しないなど、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、同法第7条第1号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。