1. 2024年8月24日 許可取消
| 対象法人名 | 株式会社太陽 |
|---|---|
| 公表機関 | 大阪府 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 許可取消 |
| 概要 | 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者である者が、令和5年11月30日付けで当該建設業者を退職し、別の場所で事業を行っているなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者である者が、令和5年11月14日に当該建設業者の取締役に就任したものの、同日からしばらくの間、当該建設業者の本店に出勤しないなど、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、同法第7条第1号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1216 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/a2b8c712894h64we |