対象番号 福岡県知事(般・特‐29 特‐1)第92543号
昇栄株式会社は、令和4年5月2日に小倉簡易裁判所において、令和元年法律第30号による改正前の建設業法第47条第1項第3号、第3条第1項第2号及び第53条第1号により、罰金50万円の刑に処せられた。
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対象番号 福岡県知事(般・特‐29 特‐1)第92543号
昇栄株式会社は、令和4年5月2日に小倉簡易裁判所において、令和元年法律第30号による改正前の建設業法第47条第1項第3号、第3条第1項第2号及び第53条第1号により、罰金50万円の刑に処せられた。
対象番号 千葉県知事許可(般-29)第48011号
宮エンジニアリング株式会社の取締役は、平成31年1月17日に市川簡易裁判所において、刑法第208条違反による略式命令を受けた。 このことは、建設業法第8条第8号にあたり、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。
対象番号 02700194325
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 熊本県知事許可(般-30)第18625号
株式会社HASHIZUME-KOKENの代表取締役である橋詰佳範が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により令和3年(2021年)8月24日に逮捕され、令和4年(2022年)2月18日に懲役1年6月、執行猶予3年、罰金30万円の判決を言い渡され、同年3月5日、その刑が確定した。
対象番号 福島県知事(般-3)第27716号
法人化した株式会社会北電気工事として建設業許可を受ける前に、民間工事において建設業法3条第1項の規定に違反して、同法施行令第1条の2に定める軽微な工事の範囲を超える請負契約を締結した。
対象番号 栃木県知事(般-3)第26382号
和田長建設株式会社は真岡市(以下、「市」という。)が発注した建設工事に関し、従前の建設業許可が建設業法第12条に規定する廃業届の提出により無効であることを認識しながら、その無効な許可通知書を確認書類として提示したことにより、市側の判断を誤らせ、無許可の状態で公共工事を請け負った。 また、新たに建設業の栃木県知事許可を受けた後も、建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けることなく、市が発注した建設工事を繰り返し請け負った。 これらの事実は、建設業法第28条第1項第2号及び同条第2項第2号に該当すると認められる。
対象番号 00801076795
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02700211716
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 東京都知事(般-2)第151671号
東洋興産株式会社の常勤役員等及び営業所専任技術者が不在であり、このことが、一般建設業の許可を受けた建設業者にあって建設業法第7条第1号及び第2号に掲げる基準を満たさなくなった場合に該当するため、建設業法第29条第1項第1号の規定に基づき、許可を取り消す。
対象番号 01100191795
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01000135776
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 山口県知事(般-29)第13644号
令和2年7月31日、岩国市内の一文字処理区雨水調整槽整備工事現場において、株式会社ヒラジュウの油圧式ホイール・クレーンが転倒し、そのブーム部分を、通路で一時停止していた貨物自動車運転席付近に衝突させ、よって、貨物自動車の運転手を多発外傷により死亡させた。 これらにより、刑法211条前段に規定する業務上過失致死の罪に当たるものとして、岩国簡易裁判所から株式会社ヒラジュウの元代表取締役が罰金100万円の略式命令を受け、令和4年1月28日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第1号に該当するものと認められる。
対象番号 愛媛県知事(般-3)第7647号
松本建設株式会社が、令和3年4月13日に愛媛県と契約締結した「嵩加補改(樹)第1号の1(一)肱川水系嵩富川 総合流域防災工事」及び「伴加補改(樹)第1号の1(一)肱川水系伴造川 他 総合流域防災工事」の主任技術者として届け出た者は、同社での勤務実態がなく、主任技術者としての職務を果たしていなかった。このことは、建設業法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。
対象番号 広島県知事許可 (般-30)第3518号
株式会社小林建設の元代表取締役は,東広島市において工事の設計,積算等に使用していた広島県内の工事資材に関する単価表の情報を提供してもらう有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨の請託をし,その請託の趣旨に従って情報を提供したことに対する謝礼として,元東広島市職員に対し現金を供与し,もって同人の職務に関して賄賂を供与した。このことにより,同社の元代表取締役は,広島地方裁判所から刑法第198条(贈賄)違反による懲役10か月(執行猶予3年)の判決を受け,令和4年3月11日にその刑が確定した。このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 茨城県知事(般-02)第031417号
株式会社磯前商店は、その建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第5条第3号に規定する役員等であった者が、当該役員等であった当時、刑法(明治40年法律第45号)第208条の暴行の罪で、令和3年8月10日に水戸簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受け、同月31日に当該略式命令が確定したことにより法第8条第12号に該当した。 当該事実は、法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 山口県知事(特-29)第9233号
株式会社仙崎市川組の元代表取締役は、元山口県職員に対し、山口県の公共工事の設計・積算等の労務・資材に関する単価表の情報を提供する有利かつ便宜な取り計らいをしたことに対する謝礼として、商品券を供与し、もって元山口県職員の職務に関して賄賂を供与した。 このことにより、令和4年3月17日に広島簡易裁判所から刑法第198条(贈賄)違反による罰金30万円の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
対象番号 大阪府知事(般-1)第151602号
当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づき置いた経営業務の管理責任者が、他の宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士として配置されていたなど、常勤の役員ではなかったため、同号に掲げる基準を満たしていなかった。 また、当該建設業者が、建設業法第5条の許可申請書類及び同法第6条第1項の書類に虚偽の記載をし、同法第3条第1項の許可を受けた。
対象番号 鹿児島県知事(般-3)第16147号
株式会社朝日技建及び同社取締役は,令和元年10月25日から同月28日までの間,同社が雇用する労働者3名を建設作業員として,別の建設業者に派遣し,労働者派遣禁止業務について労働者派遣業務を行ったとして,令和4年3月31日に鹿児島簡易裁判所において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律違反により,罰金刑の略式命令を受け,同年4月16日及び同月19日にその刑が確定した。
対象番号 兵庫県知事(16)第849号
建物賃貸借契約の媒介時、建物付き宅地売買契約の媒介時、宅地売買契約の媒介時、それぞれに、重要事項説明時に宅地建物取引士の資格がない者が記名押印し説明を行っていたことは、法第35条第1項本文の規定に違反しており、法第65条第2項第2号に該当する。
対象番号 02006194734
産業廃棄物処理業許可の取消し