対象番号は公式原文で確認
保険代理店としての登録取消し
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
3,438件
対象番号は公式原文で確認
保険代理店としての登録取消し
対象番号 06321009804
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00707054558 / 00757054558
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00702110247
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 国土交通大臣(般・特-5)第27030号
株式会社尚建ビルトは、建設業法第3条第1項の許可を受けずに建設業を営む者と同法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
対象番号 奈良県知事(般・特-3)第9704号
元代表取締役が、天川村が執行した指名競争入札に関し、当時の天川村職員から秘密事項である最低制限価格を算出する根拠となる情報を聞き出し、株式会社中西工務店が同入札に参加した。 このことについて当該元代表取締役は、令和5年7月31日に奈良簡易裁判所より公契約関係競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項)の罪により罰金刑を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
対象番号 福島県知事(般-2)第6569号
東日本緑化工業(株)の元代表取締役は、郡山営業所長及び代表取締役であった当時、本県の発注工事に関して本県職員から3件の設計金額を教わり、別会社の役員に当該設計金額を伝えて、うち2件の工事を落札させ、公正な入札を妨害した。 このことにより、令和5年9月28日付けで公契約関係競売入札妨害の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。
対象番号 01200028166
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01200193827
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01200173678
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01200082425
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02804105126
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 新潟県知事許可(般-3)385号
大滝建設株式会社は、新潟港(西港地区)第二西防波堤嵩上工事における二次下請負人である。同工事の施工管理及び安全管理を統括していた現場代理人は、同工事の業務に関し、法定の除外理由がないのに、令和3年6月24日、同工事現場において、嵩上コンクリート上面部に支持材を乗せ、その支持材に足場板を吊り下げて、海側側面に設置したつり足場上で、型枠に部材を取り付ける作業を労働者に行わせるにあたり、前記つり足場が海中に転落する危険があり、前記つり足場を固定する措置を講じる等、労働者の労働災害を防止すべき業務上の注意義務があったにも関わらずこれを怠り、必要な措置を講じなかった。このことから、前記つり足場の荷重が海側にかかったことにより、前記つり足場上で作業していた同社従業員2名が、つり足場もろとも海中に転落し、1名が死亡、1名が障害を負った。 このことから、業務上過失致死傷及び労働安全衛生法違反により、同社及び同社現場代理人が罰金刑に処され、令和5年9月12日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 静岡県知事(般-30)第039547号
ジャパンサポート(株)の営業所の所在地を確知することができないため、令和5年10月13日付け静岡県公報第458号でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても同社から申出がなかった。
対象番号 大阪府知事(般-30)第150674号
当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役4月執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年5月24日にその刑が確定した。
対象番号 10000151306
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 03300174679
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号は公式原文で確認
NPO法人未来Bridgeは、兵庫県内の建設工事において、建設業許可を持たずに軽微な工事の基準額を超過した請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
対象番号 大阪府知事(特-2)第153681号
当該建設業者は、建設業法第15条第2号に規定する営業所の専任技術者が、令和5年4月には他の建設業者に雇用され、営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。また、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者が令和2年12月21日に死亡しており、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。 さらに、当該建設業者が令和2年5月7日に提出した建設業法第5条及び第6条第1項の書類において、営業所の専任技術者が当該建設業者に所属しておらず、給与の支払いを受けていないなど、営業所に常勤して専らその職務に従事しないにも関わらず、同人を同法第15条第2号に規定する営業所の専任技術者として営業所に置くとするなどの虚偽の内容を記載し、令和2年6月19日に建設業の許可を受けた。
対象番号 00900201389
産業廃棄物処理業許可の取消し