construction_business
- 許可・登録番号
- 石川県知事(特-3)第7687号
- 所管・区域
- 石川県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和6年1月12日から令和6年2月10日までの30日間
石川県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和6年1月12日から令和6年2月10日までの30日間
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北造園株式会社は、令和4年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、完成工事高を水増しした虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。