対象番号 秋田県知事(般特-2)第3457号
株式会社加賀屋組は、県から請け負った「雄和地区特定農業用管水路等特別対策工事 00504-K01」において、実際の下請契約関係と異なる虚偽の施工体制台帳等を作成し、その写しを県に提出した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
3,440件
対象番号 秋田県知事(般特-2)第3457号
株式会社加賀屋組は、県から請け負った「雄和地区特定農業用管水路等特別対策工事 00504-K01」において、実際の下請契約関係と異なる虚偽の施工体制台帳等を作成し、その写しを県に提出した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
対象番号 大阪府知事(般-28・29)第92469号
当該建設業者の取締役が、刑法第204条の罪により、罰金の刑に処せられた。
対象番号 国土交通大臣許可(特-28)第19354号
藤友工業株式会社が一次下請として請け負った北海道二海郡八雲町におけるトンネル工事現場において、平成30年7月17日、トラクター・ショベルを用いて路盤整地作業を行っていたところ、作業員1名がひかれ死亡した。 この事故をうけ、運転中のトラクター・ショベルに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったにも関わらず、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、当該業者及び当該業者元社員1名が、令和2年12月11日、函館簡易裁判所より労働安全衛生法違反により略式命令(当該業者及び当該業者元社員1名にそれぞれ罰金20万円)を受けた。また、トラクター・ショベルを運転していた当該業者元社員が、安全確認不十分のまま漫然と後退した過失により、後方にいた作業員をひいて死亡させたとして、令和2年12月9日、八雲簡易裁判所より業務上過失致死罪の略式命令(罰金50万円)を受けた。上記略式命令による刑は確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 大阪府知事(般-1・2)第142497号
当該建設業者は、建設業法第7条第2号の規定に基づき置いた者が、専任の者ではなかったため、同号に掲げる基準を満たしていなかった。
対象番号 国土交通大臣許可(般特-31)第22703号
東伸エンジニアリング株式会社の元役員は、大分県別府市が平成31年2月5日から7日までの間に入札を執行した浄水場機械設備工事の機械設備仕様の策定に関して、別府市元職員が当該業者に便宜を図ったことの謝礼及び当該元職員から今後も同様の取り計らいを受けたい趣旨の下に、現金100万円を供与したとして、令和3年3月18日、大分地方裁判所より、贈賄罪の有罪判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
対象番号 佐賀県知事(般-2)第5947号
株式会社金丸建設の代表取締役は、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、令和元年11月2日に刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する(取消理由①)。 また、株式会社金丸建設は令和2年6月2日に建設業許可を更新しているが、更新書類において、代表取締役が欠格要件に該当するにもかかわらず該当しない旨の誓約書を提出し、不正の手段により許可を受けた。このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する(取消理由②)。 上記2つの取消理由に基づき、許可の取消しを行う。
対象番号 国土交通大臣(特-29)第13375号
株式会社佐藤企業の元代表取締役副社長が、土木建築工事の杭打ち工事を落札できなかったことを理由に、令和2年4月13日に建設会社の支店において前記杭打ち工事を株式会社佐藤企業に受注させることを要求し、その実行について、上記建設会社の従業員らに対し株主権を行使する態度を示し、その実行について、威迫の行為を行ったとして、株式会社佐藤企業の元代表取締役副社長が、会社法違反により令和2年7月13日に東京簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、この刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 東京都知事(12)32006
平成28年8月に成立した建物賃貸借契約の媒介業務を行うにあたり、法第35条第1項に定める書面を交付・説明しなかった。また法第37条第2項に定める書面において記載事項に不備があった。
対象番号 新潟県知事(般・特-2)第5081号
株式会社丸い組は、令和2年2月27日頃から同年3月2日頃までの間、燕市五千石字申明4534番2所在の同社所有地に、産業廃棄物であるガラス・コンクリートくず、陶磁器くず等約350キログラム及び特別管理産業廃棄物である廃石綿等約780キログラムを埋め、もってみだりに廃棄物を捨てた。 このことが廃棄物処理法違反にあたり、令和3年1月21日付けで新潟地方裁判所三条支部から、法人に対し罰金300万円、同法人の元役員に対し懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)及び罰金150万円の判決を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 福岡県知事(1)第18548
宅地建物の売買を媒介するに際し、買主に対し当該土地建物について以下の違反があった。 ・私道に関する負担に関する事項(法第35条第1項第3号)の説明を行っていない。 ・飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(同項第4号)について誤った説明をした。 ・私道に関する負担に関する事項及び当該土地建物の前面道路が冠水することについて、故意に事実を告げなかった(法第47条第1号イ及びニに該当)。
対象番号 福岡県知事(6)第12966
宅地建物の売却をするに際し、買主に対し当該土地建物について以下の違反があった。 ・私道に関する負担に関する事項(法第35条第1項第3号)の説明を行っていない。 ・飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(同項第4号)について誤った説明をした。 ・私道に関する負担に関する事項及び当該土地建物の前面道路が冠水することについて、故意に事実を告げなかった(法第47条第1号イ及びニに該当)。
対象番号 大阪府知事(般-1)第152513号
当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役10月執行猶予4年の刑に処せられ、平成30年7月6日にその刑が確定した。
対象番号 大阪府知事(般-30)第121629号
当該建設業者の取締役が、覚醒剤取締法違反により、懲役2年うち4月一部執行猶予2年の刑に処せられた。
対象番号は公式原文で確認
室町産業株式会社が令和2年12月5日に請け負った、旧ジャスコ五泉店解体工事において、必要な建設業許可を受けないで工事に着手していた。また、このことを理由とし、工事の完了を待つことなく、令和3年3月14日に下請契約を解除されており、契約不履行にあたる。このことが建設業法第28条第2項第2号に該当する。
対象番号 新潟県知事(特-30)第39990号
イワコンハウス新潟株式会社は、令和2年12月5日に発注した、旧ジャスコ五泉店解体工事において、必要な建設業許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結していた。このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当する。
対象番号 熊本県知事許可(般-29)第17773号
営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和3年4月6日付け熊本県公告第234号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。
対象番号 熊本県知事許可(般-28)第17205号
営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和3年4月6日付け熊本県公告第234号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。
対象番号 熊本県知事許可(般-30)第16510号
営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和3年4月6日付け熊本県公告第234号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。
対象番号 熊本県知事許可(般-29)第16409号
営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和3年4月6日付け熊本県公告第234号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。
対象番号 熊本県知事許可(般-30)第15189号
営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和3年4月6日付け熊本県公告第234号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。