construction_business
- 許可・登録番号
- 未収録
- 所管・区域
- 福岡県
- 対象範囲
- 営業停止(1)停止を命じる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業(注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。(2)停止期間 令和3年9月9日から令和3年9月12日までの4日間
福岡県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
営業停止(1)停止を命じる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業(注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。(2)停止期間 令和3年9月9日から令和3年9月12日までの4日間
construction_business
(有)荒嶽工業は、民間工事において、管工事業の建設業許可を受けずに、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を3件締結した。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。