construction_business
- 許可・登録番号
- 静岡県知事(特-2)第6509号
- 所管・区域
- 静岡県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 2 停止を命じる期間 令和3年9月10日から令和4年9月9日までの1年間
静岡県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 2 停止を命じる期間 令和3年9月10日から令和4年9月9日までの1年間
construction_business
佐野藤建設株式会社の元代表取締役は、林野庁関東森林管理局東京神奈川森林管理署が発注した林道改良工事に関し、元林野庁職員が工事請負代金の増額を約した謝礼として、元林野庁職員に現金を渡したことによる贈賄の疑いで逮捕され、懲役1年(執行猶予3年)の有罪判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当することから、同法第28条第3項に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。