対象番号 03513222142
産業廃棄物処理業許可の取消し
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3,330件
対象番号 03513222142
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(特-7)第162777号
当該建設業者は、当該建設業者の建設業法(以下「法」といいます。)第15条第1項第2号に規定する特定営業所技術者が、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号の許可の基準を満たしていなかった。 また、同人が、建築士法第24条に規定の建築士事務所を管理する建築士として配置されていることを知りながら、同人を法第7条第2号に規定の営業所技術者とする虚偽の内容で、令和7年1月22日に建設業許可を申請し、同年2月14日に一般建設業の許可を受けた。 その上、当該建設業者は同人を法第15条第2号に規定する特定営業所技術者とする虚偽の内容で、同年4月22日に建設業許可の申請をし、同年5月21日に特定建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者の取締役が、法(昭和24年法律第100号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和7年11月26日にその刑が確定した。
対象番号 北海道知事許可(特-05)檜第00443号
正和運輸株式会社の元取締役A及びBは、八雲税務署に対し虚偽の法人税及び地方法人税確定申告を行う不正の行為により、法人税及び地方法人税を一部免れた。 このことにより、令和8年4月15日、函館地方裁判所において法人税法及び地方法人税法違反で同社が罰金1,000万円、元取締役Aが懲役1年2月(執行猶予3年)、Bが懲役8月(執行猶予3年)の判決を受け、同20日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。
対象番号 北海道知事許可(特-03)檜第00047号
和工建設株式会社の元代表取締役と総務課長は、八雲税務署に対し虚偽の法人税及び地方法人税確定申告を行う不正の行為により、法人税及び地方法人税を一部免れた。 このことにより、令和8年4月15日、函館地方裁判所において法人税法及び地方法人税法違反で同社が罰金1,000万円、元代表取締役が懲役1年2月(執行猶予3年)、総務課長が懲役8月(執行猶予3年)の判決を受け、同20日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。
対象番号 千葉県知事許可(般-07) 第31181号
株式会社乙邊工業の元代表取締役が、銚子市が発注する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により、千葉地方裁判所から令和8年3月24日に懲役2年6月(執行猶予4年)の判決を受け、令和8年4月8日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
対象番号 00707179359
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02808164076
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 沖縄県知事(03)第004211号
事務所の所在地を確知できず、公報にてその旨を公告したが30日を経過しても申出がなかった。(法第67条第1項)
対象番号 大阪府知事許可(般-3)第145153号
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年9月20日にその刑が確定した。
対象番号 03502135487
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00801179695
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 北海道知事許可(般-3)石 第 10936 号
株式会社小松 の取締役は、 建設業法第 8条第 7号及び第 12号に規定する欠格事由に該当することが判明した。 このことは、建設業法第 29 条第1項第2号 に該当するものである。
対象番号 07520055866
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04000188069
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00407155685 / 00427155685
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02700188510
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04301104768
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 兵庫県知事(般-3)第303231号
当該建設業者の営業所及び代表者の所在が確知できないため、その旨を令和8年4月3日付け兵庫県公報で公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者からの申出はなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
対象番号 埼玉県知事許可(般-3)第31422号
営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
対象番号 埼玉県知事許可(般-3)第74499号
営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。