対象番号 大阪府知事許可(般-7)第164525号
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第235条の罪により、懲役5月の刑に処せられ、令和2年7月3日に確定するとともに、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により、懲役2年の刑に処せられ、令和6年6月21日にその刑が確定した。
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3,437件
対象番号 大阪府知事許可(般-7)第164525号
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第235条の罪により、懲役5月の刑に処せられ、令和2年7月3日に確定するとともに、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により、懲役2年の刑に処せられ、令和6年6月21日にその刑が確定した。
対象番号 大阪府知事(般-3)第102246号
当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第204条の罪により、罰金40万円の刑に処せられ、令和7年6月18日にその刑が確定した。
対象番号 00402144394
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04704221126
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 岡山県知事(般・特-8)第2907号
(株)綾野工務店の代表取締役が、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条(投棄禁止)の規定に違反し、令和8年4月7日に児島簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 北海道知事許可(般-3)十 第 2645 号
白石建設株式会社 の前代表 取締役は、 建設業法第8条第 7号及び 第 12 号に規定する欠格事由に該当することが判明した。このことは、建設業法第 29 条第1項第2号 に該当するものである。
対象番号 01603041023
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 国土交通大臣許可(特-7)第23504号
上記の建設業者は、建設業法第3条第1項の許可を有しない建設業を営む者と同法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事以外の下請工事を契約した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(般・特-3)第6387号
(株)大島は、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
対象番号 02600156685
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 03513081642
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02201203617
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(般-4)第138328号
当該建設業者は、令和5年12月15日に破産手続開始の決定により解散した。
対象番号 01503154411
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 秋田県知事許可(般・特-8)第40409号
株式会社深沢電装の元役員(犯行当時代表取締役)は、潟上市が令和7年3月25日に一般競争入札を執行した「鞍掛沼公園多目的広場夜間照明灯改修工事」に関し、当時の同市建設部都市建設課長から最低制限価格の教示を受け、株式会社深沢電装に同工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和8年5月27日に秋田簡易裁判所において罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)に該当する。
対象番号 01100214489
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 兵庫県知事(特-3・8)第750854号
株式会社ウエダ建設の役員は、その業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、柏原簡易裁判所において、罰金50万円の判決を受け、令和8年4月3日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 和歌山県知事(般-5)第15756号
理事は、刑法(明治40年法律第45号)第208条の規定に該当したことにより、田辺簡易裁判所から罰金10万円の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 東京都知事(特-3)第154037号
当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、その旨の事実を令和8年5月26日付け東京都公報で公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなかった。 このことが、建設業法第29条の2第1項に該当する
対象番号 東京都知事(特-3)第154990号
当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、その旨の事実を令和8年5月26日付け東京都公報で公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなかった。 このことが、建設業法第29条の2第1項に該当する