建設業許可
- 許可・登録番号
- 埼玉県知事許可(般-3)第74499号
- 所管・区域
- 埼玉県
- 対象範囲
- 建設業法第29条の2第1項の規定に基づく許可取消処分
建設業許可に関する許可取消(埼玉県)
2026年5月11日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条の2第1項の規定に基づく許可取消処分
建設業許可
営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。