建設業停止効力中

株式会社乙邊工業

千葉県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
千葉県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年5月20日
効力期間
2026年5月21日〜2027年5月20日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業及び舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「土木工事業及び舗装工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事及び舗装工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に関する建設工事をいう。 2 期 間 令和8年5月21日から令和9年5月20日までの1年間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年5月20日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 3040001063213

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
千葉県知事許可(般-07) 第31181号
所管・区域
千葉県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業及び舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「土木工事業及び舗装工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事及び舗装工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に関する建設工事をいう。 2 期 間 令和8年5月21日から令和9年5月20日までの1年間

公表内容

株式会社乙邊工業の元代表取締役が、銚子市が発注する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により、千葉地方裁判所から令和8年3月24日に懲役2年6月(執行猶予4年)の判決を受け、令和8年4月8日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

主な理由
株式会社乙邊工業の元代表取締役が、銚子市が発注する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により、千葉地方裁判所から令和8年3月24日に懲役2年6月(執行猶予4年)の判決を受け、令和8年4月8日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。