対象番号 静岡県知事(般-02)第027409号
株式会社カルタス本郷は、藤枝市発注の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反し、その工事現場に資格要件を満たさない者を主任技術者として配置させていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当することから、同法第28条第3項に該当すると認められる。
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対象番号 静岡県知事(般-02)第027409号
株式会社カルタス本郷は、藤枝市発注の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反し、その工事現場に資格要件を満たさない者を主任技術者として配置させていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当することから、同法第28条第3項に該当すると認められる。
対象番号 01100224701
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02700210655
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事許可(般-2)第99842号
当該建設業者の取締役が、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により、懲役2年8月の刑に処せられ、令和5年4月4日にその刑が確定した。
対象番号 01100172695
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 富山県知事許可(般-4)第16889号
株式会社山城工業の元取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の略式命令を令和4年8月24日に受け、同年9月10日にその刑が確定しており、これにより取締役であった間、建設業法第8条第12号に該当していた。 このことが、法第29条第1項第2号に該当するため
対象番号 01200172695
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01200201519
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01200168385
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01200055752
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 高知県知事(般-7)第10335号
有限会社野町建設は、三原村発注の2工事において、建設業法第26条第1項に違反して、直接的かつ恒常的な雇用関係がない者を主任技術者として配置した。
対象番号 兵庫県知事(般-5)第460714号
株式会社ダイシン工業の代表取締役が、暴力行為等処罰に関する法律違反により罰金の刑に処せられ、令和4年5月7日にその刑の執行が終了した。 このことは、建設業法第8条第8号(欠格要件)に該当するものであるが、同社は同法第11条第5項に基づく届出を行わず、また、令和5年4月13日期限の建設業許可の更新申請に当たり、欠格要件に該当しないと偽って更新の許可を受けた。 当該行為は、同法第29条第1項第7号に該当する。
対象番号 福岡県知事(般特—3)第80030号
九宝工業(株)は福岡市内における民間発注の新築マンション建設現場の一次下請負業者として掘削工事を施工する事業者、同社社員は、同工事における労働者を指揮監督するなど、安全管理全般を総括する者であるが、令和5年6月15日、同社員は、作業の方法を決定せず、かつ、作業を直接指揮しないなど、作業主任者として法令の定める事項を行わなかったことにより、作業員が死亡する事故が発生した。 これにより、令和7年6月18日福岡簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反により罰金阿20万円、同社社員は同法違反及び業務上過失致死の罪により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれ刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 03600228134
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 国土交通大臣(1)第9806号
被処分者は、その従たる事務所である神戸支店において、唯一の専任の宅地建物取引士が令和4年8月31日に退職し、不在であったにもかかわらず、新たな宅地建物取引士を設置しないままその事務所を移転し、京都支店として新たに開設する旨の届出をおこなった。 その後、この事務所において専任の宅地建物取引士が交代した旨の届出をおこなったが、交代までの間、交代前の専任の宅地建物取引士が在職していたとする届出は事実と異なっていた。この結果、新たに専任の宅地建物取引士を設置する令和6年7月18日までの間、法の規定に適合しない状態を継続させた。このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、これは法第65条第2項第2号に該当する。
対象番号 神奈川県知事許可(般-3)第613号
有限会社当木建設は、令和5年4月30日に株主総会の決議により解散し、令和6年10月5日に清算を結了した。 このことは、建設業法第29条第1項第5号に該当する。
対象番号 神奈川県知事許可(般-4)第84483号
大栄建設株式会社は、令和6年10月24日午後4時に横浜地方裁判所横須賀支部の破産手続開始決定を受け、令和7年7月3日に同手続が終結した。 このことは、建設業法第29条第1項第5号に該当する。
対象番号 国土交通大臣(1)第9806号
被処分者は、その従たる事務所である神戸支店において、唯一の専任の宅地建物取引士が令和4年8月31日に退職し、不在であったにもかかわらず、新たな宅地建物取引士を設置しないままその事務所を移転し、京都支店として新たに開設する旨の届出をおこなった。 その後、この事務所において専任の宅地建物取引士が交代した旨の届出をおこなったが、交代までの間、交代前の専任の宅地建物取引士が在職していたとする届出は事実と異なっていた。この結果、新たに専任の宅地建物取引士を設置する令和6年7月18日までの間、法の規定に適合しない状態を継続させた。このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、これは法第65条第2項第2号に該当する。
対象番号は公式原文で確認
株式会社エレパは、民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けずに、その請負金額が建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
対象番号 大阪府知事許可(般-4)第148185号
当時当該建設業者の代表取締役で、業務全般を統括する立場にあったAが、当該建設業者の業務に関し、 第1 架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、3期にわたる各事業年度において、吹田税務署に対し、虚偽の法人税及び地方法人税確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、これらの事業年度における正規の法人税額との差額計約9,030万円及び正規の地方法人税額との差額計約820万円を免れた。 第2 架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、3年にわたる各課税期間において、吹田税務署長に対し、虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告をし、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、これらの課税期間の正規の納付すべき消費税額と前記申告した納付すべき消費税額との差額計約3,200万円及びこれらの課税期間の正規の納付すべき地方消費税の譲渡割額と前記申告した納付すべき地方消費税の譲渡割額との差額計約900万円を免れるとともに、正規の消費税の中間納付還付税額と前記申告に係る中間納付還付税額との差額1,647,800円、正規の地方消費税の中間納付還付割額と前記申告に係る地方消費税の中間納付還付譲渡割額との差額477,400円及び還付加算金9,500円を加算した合計2,134,700円の還付を受けた。 第1のことで、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、第2のことで、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反により、Aは懲役1年6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和6年12月12日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金34,000,000円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。