construction_business
- 許可・登録番号
- 長野県知事(般-3)第355号
- 所管・区域
- 長野県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和7年12月11日から令和7年12月21日までの11日間
長野県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和7年12月11日から令和7年12月21日までの11日間
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松本川口建鉄株式会社は、建設業法第3条第1項の規定による機械器具設置工事業の許可を受けていないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。