construction_business
- 許可・登録番号
- 神奈川県知事許可(般-3)第33379号
- 所管・区域
- 神奈川県
- 対象範囲
- 建設業法第29条の2第1項の規定に基づく許可の取り消し
神奈川県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条の2第1項の規定に基づく許可の取り消し
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営業所の所在地を確知できないため、令和7年10月24日付け神奈川県公報定期第658号にて公告したが、30日経過しても当該建設業者から申出がなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。