construction_business
- 許可・登録番号
- 和歌山県知事(般-4)第17568号
- 所管・区域
- 和歌山県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項の規定に基づく許可の取消し
和歌山県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項の規定に基づく許可の取消し
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代表者は、刑法(昭和40年法律第45号)の規定に該当したことにより、和歌山地方裁判所から懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。