対象番号は公式原文で確認
立花住設は、令和2年度に県内の民間工事において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Total records
3,341件収録
対象番号は公式原文で確認
立花住設は、令和2年度に県内の民間工事において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
対象番号は公式原文で確認
㈱功洋技建は、令和2年度に県内の民間工事において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
対象番号は公式原文で確認
みなと設備は、令和2年度に県内の民間工事において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
対象番号 福岡県知事(特-1)第102280号
ナックスデザイン株式会社は、令和2年度から4年度にかけ県内の民間工事2件において、資格要件を満たさない者をそれぞれ監理技術者として配置していた。同社は、上記の工事において、同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者3者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。
対象番号 兵庫県知事(1)第204421号
宅地建物売買契約の媒介時、宅地売買契約の媒介時、建物売買契約の媒介時、それぞれの重要事項説明時に宅地建物取引士の資格がない者が記名押印し交付説明を行っていたことは、法第35条第1項本文の規定に違反しており、法第65条第2項第2号に該当する。
対象番号 01100204439
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00504050472
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02801172348
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04200045839
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号は公式原文で確認
業務停止(新たな投資顧問契約の締結に係る勧誘・契約締結)
対象番号 福岡県知事(般-1)第112733号
北部解体株式会社は、同社の代表取締役が、平成30年7月19日に福岡地方裁判所小倉支部から、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)の規定違反により、懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受け、同年8月3日にその刑が確定していたにもかかわらず、令和元年8月20日付けで提出した建設業許可申請書に、申請者、申請者の役員等が建設業法第8条各号に規定されている欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書を添付し、もって不正の手段により、令和元年10月18日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。
対象番号 00401197365
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 宮城県知事(般-1)第21971号
営業所の所在地を確知できず,宮城県告示第610号(令和4年8月30日)で公告したが同日から30日を経過しても申出がなかった。 このことは,建設業法第29条の2第1項に該当する。
対象番号 宮城県知事(般-30)第18163号
営業所の所在地を確知できず,宮城県告示第610号(令和4年8月30日)で公告したが同日から30日を経過しても申出がなかった。 このことは,建設業法第29条の2第1項に該当する。
対象番号 宮城県知事(般-1)第17393号
営業所の所在地を確知できず,宮城県告示第610号(令和4年8月30日)で公告したが同日から30日を経過しても申出がなかった。 このことは,建設業法第29条の2第1項に該当する。
対象番号 01300212661
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 高知県知事(般-03)第8985号
株式会社和田建設は、令和3年度に施工した民間工事において、建設業法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第2条に規定する金額以上の下請契約を締結し、当該下請契約に係る工事に伴う同法第24条の8の規定による施工体制台帳の作成等及び同法第26条第2項の規定による監理技術者の設置を怠った。
対象番号 01100164527
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 派20-300402
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号の規 定に基づき、令和4年 10 月7日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。
対象番号 09-ユ-300001 / 派09-300001
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭 和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)第 14 条第1項第1号及 び職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第 32 条の9第1項第1号の規定に 基づき、令和4年 10 月7日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の 許可を取り消す。