construction_business
- 許可・登録番号
- 広島県知事許可(般-03)第36052号
- 所管・区域
- 広島県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項第2号の規定に基づく許可の取消し
広島県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項第2号の規定に基づく許可の取消し
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株式会社大誠の役員は,刑法第204条の罪により懲役刑が確定(平成28年6月8日付け広島高等裁判所)し,その刑の執行を終了した平成29年7月19日から5年を経過しない期間に役員に就任していた。 このことが,建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。