建設業停止期間終了

木口建設株式会社

岡山県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
岡山県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2022年8月9日
効力期間
2022年8月23日〜2022年9月21日
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建築一式工事業に係る営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「建築一式工事業に係る営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 期間 令和4年8月23日から令和4年9月21日まで(30日間)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年8月9日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1260001018857

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
岡山県知事(特-29)第693号
所管・区域
岡山県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建築一式工事業に係る営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「建築一式工事業に係る営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 期間 令和4年8月23日から令和4年9月21日まで(30日間)

公表内容

木口建設株式会社は、令和3年9月30日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、完成工事高を水増しした虚偽の内容を記載して申請を行った。 また、令和2年9月30日を審査基準日とする経営事項審査においても、同様の虚偽申請を行い、当該申請により得た経営事項審査結果通知書をもって、本県に対し令和4年度・令和5年度建設工事入札参加資格審査の申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

主な理由
木口建設株式会社は、令和3年9月30日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、完成工事高を水増しした虚偽の内容を記載して申請を行った。 また、令和2年9月30日を審査基準日とする経営事項審査においても、同様の虚偽申請を行い、当該申請により得た経営事項審査結果通知書をもって、本県に対し令和4年度・令和5年度建設工事入札参加資格審査の申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。