対象番号 01402025363
産業廃棄物処理業許可の取消し
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Records
3,440件
対象番号 01402025363
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大分県知事 (特-30)第4862号
株式会社タカハシの代表取締役である髙橋八郎は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和4年1月25日に大分簡易裁判所において罰金刑を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 02804210284
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300164426
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 滋賀県知事許可(般・特-03)第50102号
株式会社多賀組の元代表取締役は、多賀町が令和3年3月23日に入札を執行した「令和2年度(建工)第24号霜ヶ原高橋補修工事」の指名競争入札に関し、多賀町職員と共謀の上、同職員から、同入札における秘密事項である同工事の予定価格に近接した金額の教示を受け、よって、同工事の入札において、同社をして、予定価格に近接した金額で入札させて同工事を落札させ、もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 これにより、株式会社多賀組の元代表取締役は、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和3年12月23日に大津地方裁判所から、懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和4年1月7日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号および第3号に該当すると認められる。また、滋賀県建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準第3の2(2)①を適用し、営業停止期間は、1年間とする。
対象番号 01200192988
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01200134394 / 01250134394
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 宮城県知事(般-3)第22689号
営業所の所在地を確知できず,宮城県公報の宮城県告示第112号(令和4年3月4日)で公告したが同日から30日を経過しても申出がなかった。 このことは,建設業法第29条の2第1項に該当する。
対象番号 愛媛県知事(般-29)第15071号
黒川建設の代表者は、同氏所有の資材置場において、法定の除外事由がないのに、自身が請け負った建設工事から発生した廃棄物である木くずを焼却したとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪で罰金の略式命令を受け、平成30年1月5日、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 01300120785
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(般-1)第123813号
当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、懲役6月執行猶予3年の刑に処せられ、令和2年4月24日にその刑が確定した。
対象番号 大阪府知事(般-3)第147019号
当該建設業者の取締役が、その業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、罰金50万円の刑に処せられ、平成31年4月6日にその刑が確定した。
対象番号は公式原文で確認
登録取消し
対象番号 01402215678
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01900046323
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00505134206
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 奈良県知事(特-1)第17638号
当該建設業者は、発注者から請け負った民間発注の店舗・共同住宅の解体工事(以下「本件工事」という。)において、当該建設業者の取締役が軽微な手続きのために発注者の代表者の印鑑の作成を発注者から許されたことをきかとして、発注者の了解なく発注者から合同会社クリンクリンナラが請負代金1千万円(本件工事で発生する1千万円相当の有価物と相殺)で本件工事の一部(躯体の解体工事及びガラの撤去)を請け負ったとする工事請負契約書を、同印鑑を押印して作成し、その契約書に基づいて、建設業の許可を受けていない同社が躯体の解体工事を施工していたところ、隣接するホテルの外壁を一部損壊させたほか、当該取締役が鉄板などを敷かずガラの上に配置された解体工事用クレーンの操作を誤って同クレーンを転倒させ、そのアームが道路を挟んだ南側の建物に倒れ掛かかってその建物の一部を損壊し、付近の停電及び火災を発生させるなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。
対象番号 広島県知事許可(般-29)第38489号
株式会社誠華の元代表取締役は,東広島市が発注した道路河川等維持業務に関し,元東広島市職員に対して,同社を立木伐採作業の下請業者として推奨するなどして,同社が立木伐採作業を下請受注できるよう有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたい趣旨の下に,現金を供与した。 このことにより,同社の元代表取締役は,広島地方裁判所から刑法第198条(贈賄)違反による懲役10か月(執行猶予3年)の判決を受け,令和4年2月9日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 奈良県知事(般-3)第16063号
当該建設業者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第19条の規定に違反して請負契約書を作成しなかったものの、アスモテック株式会社名義の請求書を受けて、同社の代表者の銀行口座に請負代金として、令和3年1月から同年3月までの間に500万円以上の金額を振り込んでおり、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営むアスモテックと下請契約を締結した。
対象番号は公式原文で確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をアスモテックから請け負った。