construction_business
- 許可・登録番号
- 愛媛県知事(般-29)第15071号
- 所管・区域
- 愛媛県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 営業の停止を命ずる期間 令和4年4月26日から28日までの3日間
愛媛県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 営業の停止を命ずる期間 令和4年4月26日から28日までの3日間
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黒川建設の代表者は、同氏所有の資材置場において、法定の除外事由がないのに、自身が請け負った建設工事から発生した廃棄物である木くずを焼却したとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪で罰金の略式命令を受け、平成30年1月5日、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。