対象番号 01100213357
産業廃棄物処理業許可の取消し
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対象番号 01100213357
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 奈良県知事(般・特-6)第12397号
株式会社山岡組の元代表取締役が、代表取締役としての在任中に参加した奈良県三郷町での入札に関して、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)の違反及び公契約関係競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項)により、懲役1年6月(執行猶予4年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
対象番号は公式原文で確認
当該建設業を営む者は、大阪市及び茨木市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
対象番号 01000152304
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事許可(般-6)第16798号
当該建設業者の従業員は、当該建設業者の業務に関し、令和5年11月13日午後1時7分から同日午後1時9分頃までの間、大阪港湾局管理地において、廃棄物である残土約190キログラムをみだりに捨てた。 このことで、当該建設業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、罰金100万円の刑に処せられ、令和6年6月27日にその刑が確定した。
対象番号 大阪府知事許可(特-4)第148951号
当該建設業者の営業所が確知できないため大阪府公報でその旨を公告したが、30日を経過しても申出がなかった。
対象番号 02100214502
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 奈良県知事(特-6)第15101号
有限会社大西組は、建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けずに建設業を営む者と、同項ただし書の政令で定める軽微な建設工事以外の工事に係る下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
対象番号 宮崎県知事(1)第4959
(1) 被処分者の株式会社キリン不動産(以下「被処分者」という。)は、法第46条第1項に基づき定められた国土交通大臣の報酬告示の限度額を超えて、依頼者から媒介に係る報酬を受領した。この行為は法第46条第2項に違反する。 (2) 被処分者は、法第47条(業務に関する禁止事項)第2号に規定される「不当に高額の報酬を要求する行為」が認められた。この行為は法第47条第2号に違反する。
対象番号は公式原文で確認
ライジングは、奈良県橿原市内の民間工事において、建設業法第3条第1項に基づく建設業許可を受けることなく、建設業法第3条ただし書き及び建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事以外の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。
対象番号 大阪府知事(般-2)第134107号
当該建設業者の取締役が、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)、大麻取締法(昭和23年法律第124号)及び麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)違反により、懲役2年6月執行猶予4年の刑に処せられ、令和7年1月7日にその刑が確定した。
対象番号 01709214502
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 北海道知事許可(般-2)胆第4871号
有限会社大空電気の代表取締役は、令和5年(2023年)6月3日付けで刑法第208条に基づく罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当していたことが判明した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当するものである。
対象番号 北海道知事許可(般-2)石第22150号
株式会社黒田工業の取締役は、建設業法第8条第8号及び第12号に規定する欠格事由に該当することが判明した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当するものである。
対象番号 02300222460
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 秋田県知事許可(般-3)第82198号
株式会社クラフトの元役員(犯行当時取締役)は、秋田県が発注した業務委託契約の再委託先を自社とすることについて、同県職員から便宜な取り計らいを受け、その謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいという趣旨で当該職員に現金を供与したとして、贈賄の罪により、令和7年2月14日に秋田地方裁判所において、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 京都府知事許可(特-5)第19992号
株式会社橋本工業は、令和2年3月18日付けの建設業許可の更新申請において、専任技術者が、営業所に常勤して専らその職務に専任していないにもかかわらず、当該技術者を記載した専任技術者一覧表等を提出し、もって不正の手段により同年5月31日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。