construction_business
- 許可・登録番号
- 滋賀県知事許可(般-02)第51860号
- 所管・区域
- 滋賀県
- 対象範囲
- (1)処分の内容 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止処分 (2)停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公 共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の工事をいう。 (3)停止を命ずる期間 令和7年6月11日から令和7年6月17日までの7日間