建設業停止期間終了

トライ

滋賀県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
滋賀県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年5月28日
効力期間
2025年6月11日〜2025年6月17日
対象範囲
一部

(1)処分の内容 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止処分 (2)停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公 共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の工事をいう。 (3)停止を命ずる期間 令和7年6月11日から令和7年6月17日までの7日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年5月28日

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
滋賀県知事許可(般-02)第51860号
所管・区域
滋賀県
対象範囲
(1)処分の内容 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止処分 (2)停止を命ずる営業の範囲 建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの (注1)「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公 共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の工事をいう。 (3)停止を命ずる期間 令和7年6月11日から令和7年6月17日までの7日間

公表内容

被処分者は、彦根市地先における民間工事において、建設業法第3条第1項第2号に掲げる区分による特定建設業許可を得ていないのに、同法第16条第2号の規定に違反して、下請代金の額が同号の政令で定める金額(令和6年政令第366号による改正前の金額)以上となる下請契約を締結した。 このことが、同法第28条第3項(同法第28条第1項第2号該当)に該当すると認められる。

主な理由
被処分者は、彦根市地先における民間工事において、建設業法第3条第1項第2号に掲げる区分による特定建設業許可を得ていないのに、同法第16条第2号の規定に違反して、下請代金の額が同号の政令で定める金額(令和6年政令第366号による改正前の金額)以上となる下請契約を締結した。 このことが、同法第28条第3項(同法第28条第1項第2号該当)に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。