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- 許可・登録番号
- 福島県知事(特-3)第2603号
- 所管・区域
- 福島県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和7年6月5日から令和8年3月31日までの300日間
福島県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和7年6月5日から令和8年3月31日までの300日間
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株式会社志賀建設の元顧問及び元役員は、令和元年10月から令和5年3月までにかけて、石川町発注の公共工事の入札について、入札情報の提供の見返りに元石川町長へ酒類等を提供したほか、福島県発注の福島空港に係る公共工事の入札について、元従業員とともに福島空港事務所職員から入札情報を入手した。このことにより、令和7年2月13日付けで公契約関係競売入札妨害及び贈賄の罪による懲役2年(執行猶予4年)の刑が確定した。 また、元従業員は、令和3年8月及び令和4年2月に、福島県発注の福島空港に係る公共工事の入札について、元顧問及び元役員とともに福島空港事務所職員から入札情報を入手した。このことにより、令和7年3月19日付けで公契約関係競売入札妨害の罪による懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号)に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。