construction_business
- 許可・登録番号
- 宮崎県知事(般-04)第12995号
- 所管・区域
- 宮崎県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るも の。(注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に 掲げる公共法人(地方公共団体を除く)若しくは 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14 号)第18条に規定する法人が発注者である建設 工事又は民間資金等の活用による公共施設等 の整備等の促進に関する法律(平成11年法律 第117号)第2条第2項に規定する特定事業に 係る建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和7年6月13日から令和8年6月12日までの 1年間