対象番号 03409169132
産業廃棄物処理業許可の取消し
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対象番号 03409169132
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号は公式原文で確認
当該建設業を営む者は、東大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をロジスネクスト近畿株式会社から請け負った。
対象番号 大阪府知事(般-2)第155036号
当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社関西昇降機と下請契約を締結した。
対象番号 千葉県知事(般-3)第47575号
有限会社小松電器の元代表取締役は、独立行政法人国立病院機構下志津病院及び国立研究開発法人国立国際医療研究センターが発注する工事、物品等において、贈賄の罪により逮捕、起訴され、東京地方裁判所から令和4年10月12日に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同年10月27日にその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
対象番号は公式原文で確認
株式会社秋月は、県内の公共工事において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。
対象番号 福岡県知事(般・特-3)第58234号
株式会社リクデンは、県内の公共工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。このことは、同法第28条第1項第6号に該当する。
対象番号 00405200405
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事(般-4)第158103号
当該建設業者は、令和4年5月19日に提出した建設業法第5条及び第6条に基づく建設業許可申請書類において、同法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者について、当該建設業者の取締役が、株式会社Aでは、取締役の下の統括部長に次ぐ職制上の地位である「工事部長」であって取締役に次ぐ職制上の地位にある者ではなかったため経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者ではなく、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、契約の締結等の経営業務全般にも従事しておらず、しかも、同社がその同人の経験を証明していないにもかかわらず、許可の審査担当者に「工事部長」の地位が取締役に次ぐ職制上の地位にある旨の虚偽の組織図を示すとともに、同人が建設業法施行規則第7条第1号イ(3)に該当する者であり、同人が同社の「工事部長」として同号イ(3)に掲げる経験があることを同社が証明したとの虚偽の記載をし、同年6月10日に同法第3条第1項の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和4年12月5日、管工事業及び消防施設工事業に係る一般建設業の許可を廃止したとの建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。
対象番号 大阪府知事(般-2)第90478号
当該建設業者は、八尾市内の民間発注の工事において、建設業法第19条の規定に違反して、当該工事に係る同条第1項の書面を発注者に交付しなかったため、発注者との間に契約の直接の相手方が誰であるかについての紛争が生じた。そして、発注者の当初の意図とは異なり、風呂場、キッチン、洗面所、洗濯場及びトイレの解体工事、配管工事及び設備設置工事(以下「別工事」という。)は、別の業者が発注者から直接請け負うこととなった。そのために発注者が意図していた当該工事と別工事全体を総合的な企画、指導、調整のもとに完成することができなくなった。 その結果、当該工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(建築一式工事)ではなくなり、当該建設業者は、建設業法第3条第1項の規定に違反し、内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
対象番号 福岡県知事(1)第19979号
営業保証金の供託を行わずに事業を開始した。
対象番号 東京都知事(2)94998
令和4年7月に、自ら売主として売買契約を締結するにあたり、宅地建物取引士に法第35条第1項に定める書面(重要事項説明書)を説明させなかった。
対象番号 04300197342
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01200098925
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01200202300
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 東京都知事(般-30)第149454号
営業所の所在地を確知することができず、所在地が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。
対象番号 大阪府知事(般-4)第87198号
当該建設業者は、発注者から請け負ったマンションの改装工事(内装工事及び外壁塗装工事)(工事場所:福岡県)(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、工事現場に主任技術者を配置しなかった。 当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者(以下「本件無許可業者」という。)と下請契約を締結した。 当該建設業者は、本件工事において、その請け負った建設工事の主たる部分を本件無許可業者に請け負わせた。また、上述のとおり、主任技術者を配置せず、建設業法第3条第1項の許可を受けていない者と下請契約を締結するほか、安全対策が講じられることなく畳等の廃棄物が5階等から投げ降ろされていた。 このように、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な主任技術者が配置されず、主任技術者による現場作業に係る実施の総括的技術指導、施工に必要な許可の確認などの法令順守の確認、安全確保のための作業場所の巡視などが十分に行われておらず、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して本件無許可業者に請け負わせた。
対象番号 03250224911
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02201167256
産業廃棄物処理業許可の取消し