建設業停止期間終了

小林電建株式会社

和歌山県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
和歌山県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2022年10月31日
効力期間
2022年11月12日〜2023年3月11日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲:建設業の営業のうち公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの 2 期間:令和4年11月12日から令和5年3月11日までの120日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年10月31日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 6170001001157

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
和歌山県知事(般・特-29)第2038号
所管・区域
和歌山県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲:建設業の営業のうち公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの 2 期間:令和4年11月12日から令和5年3月11日までの120日間

公表内容

小林電建株式会社の元取締役が、海南市の市職員から市有建物の電気工事の業者選定等に関し、有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様に取り計らいを受けたいとの趣旨で現金を供与し、賄賂を供与したと裁判所に認定された。これにより、元取締役は贈賄の罪で懲役10月(執行猶予3年)の刑を受け、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。

主な理由
小林電建株式会社の元取締役が、海南市の市職員から市有建物の電気工事の業者選定等に関し、有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様に取り計らいを受けたいとの趣旨で現金を供与し、賄賂を供与したと裁判所に認定された。これにより、元取締役は贈賄の罪で懲役10月(執行猶予3年)の刑を受け、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。