1. 2022年10月31日 営業停止
| 対象法人名 | 小林電建株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 和歌山県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 営業停止 |
| 概要 | 小林電建株式会社の元取締役が、海南市の市職員から市有建物の電気工事の業者選定等に関し、有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様に取り計らいを受けたいとの趣旨で現金を供与し、賄賂を供与したと裁判所に認定された。これにより、元取締役は贈賄の罪で懲役10月(執行猶予3年)の刑を受け、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=805 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/707b85fa0d16j4ez |