construction_business
- 許可・登録番号
- 未収録
- 所管・区域
- 宮城県
- 対象範囲
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和4年11月11日から同月17日までの7日間
宮城県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第28条第3項に基づく営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和4年11月11日から同月17日までの7日間
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工事3件について,建設業の許可を受けずに請負金額が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に規定する金額以上の工事請負契約を締結し,当該工事を完成させた。 これらの工事の受注に際し,発注者から建設業許可通知書の写しの提出を求められた際,許可を受けた建設業者であるかのように偽るため,過去に下請取引の際入手した他の建設業者の許可通知書の写しを改変して提出し,発注者に許可を受けた建設業者であると誤認させた。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。