対象番号 02501176979
産業廃棄物処理業許可の取消し
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対象番号 02501176979
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02900176979
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事許可(特・般-2、般-3)第134427号
(1)ア 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 イ 当該建設業者は、芦屋市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気通信工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 ウ 当該建設業者は、和歌山市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、舗装工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 (2) 当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち115件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち26件)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置しなかった。 (3)当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち37件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち27件)において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置していないなど、下請契約の施工に実質的に関与しているとは認められない状態で、その請け負った建設工事を一括して他者に請け負わせた。
対象番号 大阪府知事許可(特・般-2、般-3)第134427号
(1) 当該建設業者は、平成22年4月に兵庫県から大阪府に本部を移転し、兵庫県内の芦屋本部及び神戸支店を統合したうえで新たに開設した「神戸オフィス」に「住まいる事業部」を配置して、許可を受ける建設業に係る営業をし、又はしようとしていたにもかかわらず、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類(以下「許可申請書類」という。)において、営業所が大阪府内以外にはない旨を記載し、同年6月18日に、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。その後、同様に、大阪府外に設けた営業所において、許可を受け、又は受けている建設業に係る営業をし、又はしようとしていたにもかかわらず、許可申請書類において、営業所が大阪府内以外にはない旨を記載し、同年10月1日に塗装工事業及び防水工事業、平成27年6月18日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業、平成30年7月13日に管工事業(同年6月に廃止)に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和2年5月26日に提出した許可申請書類において、大阪府内の主たる営業所のほか、神戸オフィス、和歌山県内の営業所「和歌山営業所」及び京都府内の営業所「京都支店」を設けて管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業又は内装仕上工事業に係る営業をし、又はしようとしているにもかかわらず、大阪府内の主たる営業所のほかに従たる営業所は「該当なし」とするなどの内容を記載し、同年6月18日に、管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者は、令和3年5月に神戸オフィスを閉鎖したが、同年10月29日に提出した許可申請書類において、大阪府内の主たる営業所のほか、和歌山営業所及び京都支店を設けて電気工事業、管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業又は内装仕上工事業に係る営業をし、又はしようとしているにもかかわらず、大阪府内の主たる営業所のほかに従たる営業所は「該当なし」とするなどの内容を記載し、同年11月26日に、電気工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 (2) 当該建設業者は、少なくとも許可を受けた令和2年6月18日から令和3年12月24日まで、大阪府内の主たる営業所に加え、大阪府外に設けた(1)に記載の営業所において許可を受けた建設業の営業をしており、国土交通大臣の建設業法第3条第1項の建設業の許可も受けていない。 (3) 当該建設業者は、令和6年4月1日、許可を受けた電気工事業及び管工事業に係る一般建設業並びに建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業に係る特定建設業の許可について、建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。
対象番号 大阪府知事(般-1)第141677号
当該建設業者の取締役が、大麻取締法(昭和23年法律第124号)違反により、懲役2年執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年11月2日にその刑が確定した。
対象番号 04000222956
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00701223992
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事許可(特-6)第122857号
当該建設業者の取締役が、当該建設業者の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和5年9月6日に当該建設業者資材置場において、廃棄物である木製パレット約30枚及び土嚢袋約100個(重量合計約508.4キログラム)を焼却した。 このことで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により、同人は罰金50万円の刑に処せられ、令和6年2月14日にその刑が確定し、当該建設業者は罰金70万円の刑に処せられ、同日にその刑が確定した。
対象番号 03802183166
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 和歌山県知事(特-02)第7019号
前代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)の規定に該当したことにより、和歌山地方裁判所から懲役1年6月執行猶予3年の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
対象番号 03511198637
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01100204134
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 宮崎県知事(般-31)第9954号
有限会社大山産業及び同社代表取締役は、西都簡易裁判所において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、それぞれ罰金の刑に処され、令和5年3月31日にその刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
対象番号 三重県知事許可(般・特-4)第711号
新陽工業株式会社 元代表取締役は、三重県企業庁北勢水道事務所発注の公共工事において贈賄の罪に問われ、津地方裁判所から懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、令和6年3月16日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 02300176026
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 青森県知事(般-6)第14346号
当該建設業者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反について令和6年5月29日に懲役6月(執行猶予3年)の刑が確定したことにより、同人が建設業法第8条第7号の規定に該当するに至ったことが確認された。 このことが、建設業法第29条第1項第2号の規定に該当する。
対象番号 島根県知事許可(特-2)第6324号
入札参加資格申請時及び入札参加時に提出した「業態調書」に虚偽の記載をした。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 島根県知事許可(特-3)第4062号
入札参加資格申請時及び入札参加時に提出した「業態調書」に虚偽の記載をした。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 01000130778
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02006203604
産業廃棄物処理業許可の取消し