対象番号 02700141564
産業廃棄物処理業許可の取消し
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Records
3,437件
対象番号 02700141564
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 宮城県知事(特-01)第22063号
アイリスチトセ株式会社は、少なくとも北海道札幌市内ほか5件の工事において、建設業法第26条第2項の規定に違反し、監理技術者を配置していなかった。 このことは、法第28条第1項第2号に該当する。
対象番号 愛知県知事許可(般-3)第79434号
(株)イノベーション及びその代表取締役は、令和6年3月25日に岡崎簡易裁判所において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第59条第1号、第2号、第4条第1項第2号、第5条第1項、第62条違反により罰金30万円の略式命令を受け、同年4月9日にその刑が確定した このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 02201186806
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 長崎県知事(般-2)第14166号
(株)浜口設備の前代表取締役は、在任中罰金刑の言渡し判決を受け、令和6年5月15日にその判決が確定していたことが判明した。このことが、建設業法第8条第12号の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に定める取消し事由に該当する。
対象番号 群馬県知事(2)第7372号
被処分者の役員は、宅地建物取引業法第5条第1項第5号の規定に該当する。このことは、同法第66条第1項第3号の規定に該当する。
対象番号 01507202642
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02300209760
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号は公式原文で確認
株式会社JAN STARは、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項の規定に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。
対象番号 02700151297
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 北海道知事許可(般-1)日第364号
株式会社エイチツーオー北海道は、建設業法第27条の23第1項の規定に違反し、有効な経営事項審査結果を有しないまま、令和3年12月に北海道教育庁発注の工事契約を1件締結した。 また、偽造した経営事項審査結果通知書を用いて、新ひだか町の入札に参加し、令和6年4月及び5月に同町発注の工事契約を2件締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものである。
対象番号 00201118449
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 福岡県知事(般-5)111783号
株式会社ケイティホームについては、建設業者の営業所の所在地が確知できないため、令和6年6月11日付の福岡県公報にその旨公告したが、30日を経過しても申し出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
対象番号 02501176979
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02900176979
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事許可(特・般-2、般-3)第134427号
(1)ア 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 イ 当該建設業者は、芦屋市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気通信工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 ウ 当該建設業者は、和歌山市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、舗装工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 (2) 当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち115件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち26件)において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置しなかった。 (3)当該建設業者は、令和2年度から令和4年度までの間に受注した建設工事のうち、複数の工事(大阪府内の営業所に係るものにあっては同社が調査した124件のうち37件、大阪府外の営業所に係るものにあっては同社が調査した27件のうち27件)において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任技術者を配置していないなど、下請契約の施工に実質的に関与しているとは認められない状態で、その請け負った建設工事を一括して他者に請け負わせた。
対象番号 大阪府知事許可(特・般-2、般-3)第134427号
(1) 当該建設業者は、平成22年4月に兵庫県から大阪府に本部を移転し、兵庫県内の芦屋本部及び神戸支店を統合したうえで新たに開設した「神戸オフィス」に「住まいる事業部」を配置して、許可を受ける建設業に係る営業をし、又はしようとしていたにもかかわらず、建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類(以下「許可申請書類」という。)において、営業所が大阪府内以外にはない旨を記載し、同年6月18日に、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。その後、同様に、大阪府外に設けた営業所において、許可を受け、又は受けている建設業に係る営業をし、又はしようとしていたにもかかわらず、許可申請書類において、営業所が大阪府内以外にはない旨を記載し、同年10月1日に塗装工事業及び防水工事業、平成27年6月18日に建築工事業、大工工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業、平成30年7月13日に管工事業(同年6月に廃止)に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 また、当該建設業者は、令和2年5月26日に提出した許可申請書類において、大阪府内の主たる営業所のほか、神戸オフィス、和歌山県内の営業所「和歌山営業所」及び京都府内の営業所「京都支店」を設けて管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業又は内装仕上工事業に係る営業をし、又はしようとしているにもかかわらず、大阪府内の主たる営業所のほかに従たる営業所は「該当なし」とするなどの内容を記載し、同年6月18日に、管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 さらに、当該建設業者は、令和3年5月に神戸オフィスを閉鎖したが、同年10月29日に提出した許可申請書類において、大阪府内の主たる営業所のほか、和歌山営業所及び京都支店を設けて電気工事業、管工事業、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業又は内装仕上工事業に係る営業をし、又はしようとしているにもかかわらず、大阪府内の主たる営業所のほかに従たる営業所は「該当なし」とするなどの内容を記載し、同年11月26日に、電気工事業に係る同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。 (2) 当該建設業者は、少なくとも許可を受けた令和2年6月18日から令和3年12月24日まで、大阪府内の主たる営業所に加え、大阪府外に設けた(1)に記載の営業所において許可を受けた建設業の営業をしており、国土交通大臣の建設業法第3条第1項の建設業の許可も受けていない。 (3) 当該建設業者は、令和6年4月1日、許可を受けた電気工事業及び管工事業に係る一般建設業並びに建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業及び内装仕上工事業に係る特定建設業の許可について、建設業法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした。
対象番号 大阪府知事(般-1)第141677号
当該建設業者の取締役が、大麻取締法(昭和23年法律第124号)違反により、懲役2年執行猶予3年の刑に処せられ、令和5年11月2日にその刑が確定した。
対象番号 04000222956
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00701223992
産業廃棄物処理業許可の取消し