建設業取消取消・失効済み

(株)浜口設備

長崎県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
長崎県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消
措置日
2024年7月25日
効力期間
2024年7月25日〜未確認
対象範囲
全部

建設業法第29条第1項に基づく建設業の許可の取消し

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年7月25日

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
長崎県知事(般-2)第14166号
所管・区域
長崎県
対象範囲
建設業法第29条第1項に基づく建設業の許可の取消し

公表内容

(株)浜口設備の前代表取締役は、在任中罰金刑の言渡し判決を受け、令和6年5月15日にその判決が確定していたことが判明した。このことが、建設業法第8条第12号の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に定める取消し事由に該当する。

主な理由
(株)浜口設備の前代表取締役は、在任中罰金刑の言渡し判決を受け、令和6年5月15日にその判決が確定していたことが判明した。このことが、建設業法第8条第12号の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に定める取消し事由に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。