construction_business
- 許可・登録番号
- 長崎県知事(般-2)第14166号
- 所管・区域
- 長崎県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項に基づく建設業の許可の取消し
長崎県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項に基づく建設業の許可の取消し
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(株)浜口設備の前代表取締役は、在任中罰金刑の言渡し判決を受け、令和6年5月15日にその判決が確定していたことが判明した。このことが、建設業法第8条第12号の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に定める取消し事由に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。