対象番号 02100148819
産業廃棄物処理業許可の取消し
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対象番号 02100148819
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 大阪府知事許可(般-3)第155827号
当該建設業者は、大阪市内の複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
対象番号は公式原文で確認
外国株式の売買等業務のうち、新規の勧誘を伴う業務の停止
対象番号 京都府知事許可(特-1)第13433号
株式会社京和は、令和3年6月30日付けで経営業務の管理責任者の変更に係る変更届出書を提出したが、令和3年6月1日から現在に至るまでの間、経営業務の管理責任者が営業所に常勤していなかった。 この事実は、建設業法第29条第1項第1号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。 また、株式会社京和は、令和2年9月7日付けで宇治田原営業所の新設及び専任技術者の変更に係る変更届出書並びに令和3年6月30日付けで宇治田原営業所の廃止及び専任技術者の変更に係る変更届出書を提出したが、令和2年7月31日から令和5年6月30日に至るまでの間、専任技術者が営業所(令和3年5月31日以前は宇治田原営業所、令和3年6月1日以降は本店)に常勤して専らその職務に専任していなかった。 この事実は、同じく建設業法第29条第1項第1号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。
対象番号 京都府知事許可(般-30)第42032号
株式会社アスワールドは、平成30年10月17日付けの建設業許可の新規申請において、経営業務の管理責任者及び専任技術者が、営業所に常勤して専らその職務に専任していないにもかかわらず、常勤している旨を記載した経営業務の管理責任者証明書及び専任技術者一覧表等を提出し、もって不正の手段により同年11月16日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 この事実は、建設業法第29条第1項第7号に該当し、同項の規定に基づき許可の取消処分の対象となる。
対象番号 福島県知事(特・般-2)第2530号
(株)赤羽組の元代表取締役は、代表取締役であった当時、当県の職員から当県発注の公共工事の設計金額情報の提供を受け、その見返りとして、当該職員に対して現金及び飲食接待の供与を行った。 このことにより、令和5年8月23日付けで贈賄の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。
対象番号 大阪府知事許可(般-4)第138267号
当該建設業者は、大阪市内の複数の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。
対象番号 国土交通大臣(特-04)第2218号
(株)増岡組の社員は、令和3年8月5日に広島県立大竹高等学校校舎27号棟ほか1棟内部改修その他工事(以下、「本件工事」という。)の一般競争入札の予定価格と同額の設計金額を当時広島県建設産業課主査から携帯電話によるメッセージにより受信した。同年8月26日に謝礼としてスポーツ観戦チケット(スイートルーム入場券1セット12万2200円相当)を広島県建設産業課主査に提供した。同年9月9日に電子入札システムにより、予定価格に近接した金額で同社に入札させ、同年10月1日、本件工事を落札させた。 これにより、(株)増岡組の社員は、刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害罪)及び刑法第198条(贈賄)に該当し、令和5年6月23日に懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するものと認められる。
対象番号 00408120630
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02300148819
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 東京都知事(4)第85473
被処分者が依頼者から依頼を受け一団の土地の買取り交渉を行う過程において、被処分者の従業者は、計画地内の土地が依頼者以外の者に売却されて計画地の購入計画が破綻することを恐れ、この売却を阻止する目的で、他人の名義を冒用して架空の売買契約を作出し、偽造の売買契約書及び偽造の売買代金受領書を作成した。さらに、当該従業者はこれらの偽造書類を使用して、依頼者に無断で仮差押命令を申し立て、損害賠償請求訴訟を提訴した。 被処分者は、従業者に対し宅地建物取引業者としてなすべき管理監督を怠り、従業者による不正行為を見逃すなど宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為を行った。
対象番号 02009148819
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号は公式原文で確認
SIGN TAKASE 髙瀬睦信は、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、和歌山県和歌山市内で建設業法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に該当しない看板棟改修工事を請け負い、建設業を営んだ。 このことが、同法第28条第2項に該当すると認められる。
対象番号 01300143328
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01300193827
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04000205315
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 三重県知事許可(般-30)第022425号
株式会社西森工業 代表取締役 西桐英二は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反により罰金40万円の略式命令を受け、令和5年4月21日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 02804225963
産業廃棄物処理業許可の取消し