対象番号 国土交通大臣許可(般・特-3)第20750号
当該建設業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
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対象番号 国土交通大臣許可(般・特-3)第20750号
当該建設業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣許可(般・特-3)第14280号
当該建設業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣許可(特-2)第10668号
当該建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 岡山県知事(般-6)第20316号
八州電気工業(株)は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた 。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
対象番号 国土交通大臣(般‐06)第20883号
パナソニックリビング北海道・東北株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた 。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(般特-5)第020511号
パナソニックマーケティングジャパン株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(般特-1)第021097号
パナソニックリビング株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(般特-2)第002280号
パナソニック関東設備株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 国土交通大臣(特-6)第023300号
パナソニック産機システムズ株式会社は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 02300215013
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02003146911
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号は公式原文で確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注の工事及び大阪府が発注者である工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで各々請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った(同法第28条第2項第2号該当)。
対象番号 福島県知事(特・般-3)第2858号
水谷工業株式会社の元営業所長は、営業所長であった当時、令和4年9月26日に行われた石川町発注の道路工事に関する指名競争入札3件について、談合し、業者間で受注調整を行った。 このことにより、令和6年11月9日付けで談合の罪による罰金50万円の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。
対象番号 兵庫県知事(般-5)第114269号
株式会社構造メンテは、兵庫県道路公社が発注した公共工事に関して、同社元取締役1名が贈賄罪により懲役1年、執行猶予3年、同じく同社従業員1名が、公契約関係競売入札妨害罪及び贈賄罪により懲役2年、執行猶予4年の刑が確定した。このことは建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
対象番号 01422191544
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 02009243864
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00707153514
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 山口県知事(般-4)第22962号
鎌田工業株式会社の株主が、道路交通法違反により、懲役刑8月、執行猶予4年の判決を受け、令和5年12月28日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 大阪府知事許可(般-2)第155351号
1 当該建設業者は、大阪府が発注者である大阪市内の工事(以下「本件工事」という。)において、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当するため内装解体工事は内装仕上工事業に該当するところ、建設業法第3条第1項の規定に違反して、内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 2 当該建設業者は、大阪市内及び岡山県岡山市内の民間発注の工事並びに本件工事において、注文書を株式会社天雫に発行し、同社から発行された請求書を受けて、銀行口座の名義が「㈱天雫 ホウショウ事業部」である同社の口座に振り込むことにより、請負代金を同社に支払っており、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社天雫と下請契約を締結した。