建設業停止期間終了

日新興業株式会社

近畿地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
近畿地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2025年3月4日
効力期間
2025年3月19日〜2025年3月28日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内における電気工事業に関する営業のうち、民間工事にかかるもの。 (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和7年3月19日から令和7年3月28日までの10日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2025年3月4日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 1120001057571

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
国土交通大臣(特-3)第6540号
所管・区域
近畿地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内における電気工事業に関する営業のうち、民間工事にかかるもの。 (注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和7年3月19日から令和7年3月28日までの10日間

公表内容

当該建設業者は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結していた。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。

主な理由
当該建設業者は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結していた。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。