construction_business
- 許可・登録番号
- 国土交通大臣(般・特-2)第14858号
- 所管・区域
- 近畿地方整備局
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域内における塗装工事業及び防水工事業に関する営業のうち、民間工事にかかるもの。 (注1)「塗装工事業に関する営業」とは、注文者から塗装工事を請け負う営業をいう。 「防水工事業に関する営業」とは、注文者から防水工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和7年3月19日から令和7年3月28日までの10日間